請負・委任契約の「新契約方法」への変更(令和6年11月から)
フリーランス新法施行に伴う請負・委任契約の「新契約方法(三者間の包括契約)」への移行について
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〇令和6年11月1日に「特定受託事業者に関わる取引の適正化等に関する法律」(フリーランス法)の施行に伴い、同法への対応として、これまでの「お客さまとセンター」、「会員とセンター」との業務委託契約となる請負・委任契約関係を見直すよう国から方針が示されました。
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〇この方針を踏まえ、当センターでは、令和6年11月から「新契約方法」へ移行しました。(お客さまが法人の場合は令和7年4月から)
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〇「新契約方法」では、お客さまから会員に対して直接業務委託が行われる形式となりますが、これまでのように総合調整(マッチング)等は当センターが行うため、「新契約方法」の内容は「お客さまと会員、そしてセンターとの3者間の包括契約」となります。
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〇これまでのように総合調整(マッチング、事務負担)等は当センターが行いますが、お客さまと会員との業務委託契約が成立することにより、ご利用料金に含まれる会員報酬部分(旧:配分金)に係る適格請求書(インボイス)の発行はできなくなります。なお、当センター業務委託料部分(旧:事務費及び材料費)は、インボイス対応となります。
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〇当センターへのご依頼は、「厚木市シルバー人材センター利用規程」と「厚木市シルバー人材センター会員業務就業規程」に基づいた契約となります。内容をご確認の上、ご利用くださいますようお願い申し上げます。
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厚木市シルバー人材センター利用規程
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厚木市シルバー人材センター会員業務就業規程
契約方法変更に伴う請求書様式の変更
〇お客さまがセンターへお支払いする利用料金は「会員業務委託料(旧:配分金)」と「センター業務委託料(旧:事務費、材料費)」の2つから構成され、これまでは、どちらも仕入税額控除の対象となっていました。
〇「新契約方法」では、お客さまと会員との業務委託契約が成立していることにより、会員が原則免税事業者であることから、利用料金の請求内訳にある「会員業務委託料」につきましては、インボイス非対応となり、仕入税額控除の対象になりません。
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