発注者様および会員の皆様へ
令和8年4月1日から新しい契約方法に移行
令和6年11月にフリーランス法が施行されたことに伴い、フリーランスに該当する会員がフリーランス法の保護を受け、安心・安全に就業できる環境を整備するため、厚生労働省から全国のシルバー人材センターに対して、契約方法を見直すよう方針が示されておりました。この方針では、会員が請負の形態により仕事をする契約について、発注者様から会員に対して「直接業務委託が行われる 契約関係(包括的契約)」に契約方法の見直しを行うこととなります。
この方針を受けて、当センターでは、令和8年4月1日から新しい契約方法へ移行させていただくことになりました。
変更内容
(1)今までの「配分金」は「会員業務委託料」に、「事務費」は「センター業務委託料」に変更となります。
(2)シルバー人材センターが発注者からいただく料金は、「会員業務委託料」と「センター業務委託料」の2つで構成されています。
このうち、「会員業務委託料」については、包括的契約では、センターを経由するものの発注者が会員に対して支払う形となります。
そのため、センターは、「センター業務委託料」の分については消費税に係る適格請求書(インボイス)を交付しますが、
「会員業務委託料」の分については交付することができません。この場合、本来であれば会員が「会員業務委託料に係るインボイス」
を交付する立場になりますが、会員は基本的に年間の課税売上高が1,000万円以下の「消費税免税事業者」であるためインボイスを
発行することができません。
※発注者が次の場合、包括的契約であってもこれまでの消費税納税の取り扱いと変更はありません。
①個人や家庭など事業者でない者:消費税申告納税対象外(納税義務対象外)
②簡易課税制度を選択している事業者:消費納税額計算に際してインボイスを必要としないためこれまでと同じ取り扱い
③官公庁などの一般会計による事業:みなし仕入税額控除が適用され、これまでと同じ取り扱い