シルバー派遣事業
シルバー派遣事業とは
■シルバー派遣事業とは、シルバー会員を派遣労働者とし、埼玉県シルバー人材センター連合(公益財団法人いきいき埼玉)と雇用関係を結び、「臨時的・短期的な就業又は、その他の軽易な業務にかかる就業」の範囲において一般労働者派遣事業を行います。
■高齢者の多様な働き方に対応した雇用・就業機会を確保するため、シルバー派遣事業により、専門的な知識、経験などが求められる仕事も受託できるようになり、会員の働き方の選択肢を増やすことができます。
■「請負・委任」ではできなかった、発注者の社員と混在で働くことや指揮命令下で働くこともできるようになりました。
■就業中の怪我等には労災が適用になります。
■働いた報酬は給与所得となり源泉徴収の対象になります。
※「臨時的かつ短期的な就業又は軽易な業務」とは、月に10日程度の就業又は週に20時間を超えない、高齢者にふさわしい仕事をいいます。
※港湾運送業務、建設業務、警備業務、病院等における医療関係業務は派遣できません。
シルバー派遣「同一労働同一賃金」に向けてのお願い
政府が進める働き方改革の一環として、2020年4月1日から、正規労働者と非正規労働者の不合理な待遇差の改善(同一労働同一賃金)が施行されます。
シルバー派遣も同様に同一労働同一賃金のルールが適用されることとなります。