フリーランス新法について
◆ 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律
組織に属さずフリーランス(個人)として働く人々が、受託する(した)業務に安定的に従事できる環境を整備するため、フリーランスを利用することで利益を得る事業者の側に、禁止事項や配慮義務の規制を課すものです。
一般的にフリーランスは、「事業者」と「労働者」の2つの側面を有するが、事業者にあたる部分に対しては下請法の競争法に準拠した規制を行い、労働者にあたる部分に対しては労働関係法の視点を取り入れた規制を行うこととしています。
◆ 対象となる事業者
この法律の適用対象は、発注事業者からフリーランスへの業務委託です。フリーランスとは、従業員を使用せずに個人で業務を受託する人々を指します。
例えば、カメラマン、ライター、デザイナーなどが該当します。請負・委任で仕事をしているシルバー会員もフリーランスとなります。なお、派遣で仕事をしている会員は対象外です。
◆ 発注事業者の義務
発注事業者はフリーランスに対して、取引条件を明示する義務が生じます。業務委託日、業務の内容、報酬の額及び支払期日等を書面または電磁的方法により明示する必要があります。
そのほか、「募集情報の的確表示義務」「ハラスメント対策に係る体制整備義務」等があります。
取引条件は、原則、会員向け専用サイトSmile to Smileにて明示します。