公益社団法人東大和市シルバー人材センター

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フリーランス法への対応について

フリーランス法への対応について

概要

フリーランス・事業者間取引適正化等法(以下、フリーランス法)が令和6年11月1日に施行されました。個人が事業者(いわゆるフリーランス)として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、特定受託事業者に業務委託をする事業者(いわゆる発注者)に対して、給付の内容(いわゆる報酬)その他の事項の明示が義務付けられています。
請負・委任契約で就業しているシルバー人材センター会員もフリーランスに該当し、フリーランス法の適用対象となります。

東大和市シルバー人材センターではこのフリーランス法に対応するため、令和8年度より契約方法の見直しを行います。なお、一部の受注に関して、令和7年度より先行実施しております。

フリーランス法の詳細につきましては、厚生労働省または公正取引委員会のウェブページをご覧ください。

契約方法の変更

請負・委任契約にて就業しているシルバー人材センターの会員についてはフリーランスに該当し、フリーランス法においては、お客様と会員が直接契約をすることが前提となっております。しかし、現行の二段階方式でのご契約(お客様とシルバー人材センター、シルバー人材センターと会員のそれぞれで契約関係を結ぶ方式)では、お客様と会員との間に直接関係が生じる構造となっておりません。そのため、厚生労働省より新たな契約方法(右図を参照)へ移行するよう方針が示されました。
これに伴い、令和8年度からのご契約については契約方法を変更させていただきます。
なお、ご契約のお手続きやお仕事のご連絡については、変わらず、シルバー人材センターを通して行っていただきます。

契約方法の見直しによる変更点

●お仕事の発注
変更はございません。
シルバー人材センターにご連絡いただき、ご依頼されるお仕事の内容や、業務の仕様等を調整させていただきます。

●センター利用契約の締結
契約を取り交わす手続きは現行と変更ありません。
契約書の内容が変更となります。センターを利用して会員に業務委託することに係る契約内容となり、センターは主に、仕事と就業する会員とのマッチングや総合調整を担うことになります。
センター利用契約書の様式につきましては、ページ下部にございます資料をご参照ください。

●会員への就業条件の明示と業務委託契約の成立
シルバー人材センターで発行いたしますので、お客様の作業は発生しません。
フリーランス法に基づく就業条件の明示につきましては、センターが業務仕様に基づき、就業条件を記載した「会員業務仕様書」を作成し、マッチングの際に会員に案内いたします。
会員が業務仕様書の内容に同意すれば、発注者と会員の間で業務委託契約が成立する仕組みとなります。

●業務委託料の請求
事務手続きの流れはこれまでと同じです。
変更点は、センターへの業務委託料と会員への業務委託料に分かれた内訳となります。センターがまとめて請求いたしますので、手続きは変わりません。
請求書の様式につきましては、ページ下部にございます資料をご参照ください。

●適格請求書の発行
センター分の業務委託料に係る適格請求書は発行いたします。
会員分の業務委託料に係る適格請求書は原則発行できません。
詳細につきましては、以下「料金に係る消費税の課税関係」をご参照ください。

料金に係る消費税の課税関係

新たな契約方法においては、消費税の課税関係が変更となります。具体的には、会員とお客様に直接契約関係が生じることとなる中で、会員は「消費税免税事業者」であることから、会員の報酬にあたる金額に関しましては、適格請求書(インボイス)を発行することができません。そのため、お客様は仕入税額の控除をすることができず、お客様に新たにご負担が生じることとなります。
なお、事務費及び材料費については、シルバー人材センターより適格請求書(インボイス)を発行させていただきます。
また、個人や家庭など事業者ではない方、簡易課税制度を選択している事業者、官公庁などの一般会計による事業においては、これまでの消費税納税の取り扱いと変更はありません。
センターが発行する請求書には、次のとおり料金の内訳を記載していますのでご留意ください。

①適格請求書分・・・・センター業務委託料(事務費及び材料費)
②非適格請求書分・・・会員業務委託料(会員の報酬)

資料

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