公益社団法人稲沢市シルバー人材センター

電話番号
0587-21-9130
【営業時間】 月曜日〜金曜日 8:30~17:15

主なお仕事のご案内

◆主なお仕事(請負・委任)

<主なお仕事>

シルバー人材センターでは高齢者が豊かな知識・経験・技術を活かし、様々な分野で真心をこめたサービスを提供しています。

掲載していないお仕事についてもお引き受けできる仕事がございます。

お電話またはWEB受注フォームから、お気軽にお問合せください。

 

  • 草刈(機械刈り)

  草刈機による除草作業を行います。

  小石の多い土地や、車通りの多い場所はお断りさせていただくことがございます。

  • 除草(手作業)

  鎌などを使った手作業での除草作業を行います。

  • 剪定・伐採

  庭木の剪定・刈り込みを行います。(高さ4mまで)

  伐根はできません。

  • 屋内の作業

  ご自宅や施設内の清掃、内職作業、受付業務などを行います。

  介護のお仕事はできません。

  • 屋外の作業

  庭や施設外の清掃、水やり、ショッピングカート整理などを行います。

  • 筆耕

  賞状書き、宛名書き業務を行います。

  • ふすま・障子・網戸の張替え

  ふすま、障子、網戸の張替えをセンター内の作業室で行います。

  • 消毒

  樹木の消毒作業を行います。

  • 営繕

  雨戸の修理、屋根の修理、塗装、照明器具の取り換えなど、簡単な住まいの修繕を行います。

 

<作業別料金の目安>

▶こちらをご確認ください。

※価格は作業量を基準としていますが、作業量を基準とし難い場合は、1時間あたりの価格を目安として掲載しています。

※令和7年4月から愛知県の最低賃金などを鑑みて、作業料金を改定させていただきました。

 

◆シルバー派遣

シルバー人材センターでは、シルバー人材センター会員のみを対象として、「臨時的・短期的な就業」「その他の軽易な業務にかかる就業」の範囲において労働者派遣事業を行っています。

◇臨時的かつ短期的な就業・・・おおむね月10日程度以内の就業

◇軽易な業務・・・1週間当たりの就業時間がおおむね20時間を超えないもの

 

  • シルバー派遣の特色

  派遣するシルバー会員の長い経験に裏打ちされた技能・知識が期待できます。

  公共的・公益的団体からの派遣なので安心です。

  「請負・委任」と異なり、事業所のほかの従業員と同様、事業所の指揮命令下で就業することができます。

  • 会員の選定はできません

  お客様(派遣先)が労働者の派遣を受けるに当り、事前の面接や履歴書の送付の要請等、会員を特定する行為は法令により禁止されています。

  • 労働災害に被災した際

  センター(派遣元)で労災に加入しております。

  万が一、派遣労働会員が労働災害等により死亡又は休業した際は、お客様(派遣先)とセンター(派遣元)でそれぞれ労働者死傷病報告を作成し、労働基準監督署に提出する必要があります。

  • 損害賠償責任について

  センターは、「人材派遣事業に関する損害賠償責任保険」に加入しています。

  派遣労働会員が業務遂行中にお客様(派遣先)で第三者に対して損害を与えてしまい、センターが法律上の賠償責任を負った場合、保険で対応することが可能です。

  (ただし、自動車の使用に起因する賠償責任など対象とならない事例があります。)

  • 料金のご案内

  賃金×手数料(20%)×消費税

  • シルバー派遣で働きたい方

  シルバーの会員登録をお願いします。

  詳しくは、こちらをご覧ください

 

◆有料職業紹介

シルバー人材センターは、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の規定により県知事の指定を受け、有料職業紹介事業を実施しています。

有料職業紹介事業の対象となる求職者は60歳以上の定年退職者等です。

また、求人においては、「臨時的かつ短期的又は軽易な業務に係る就業」のみ求人の対象となります。

通常の受託事業に馴染まない仕事内容については、この有料職業紹介事業で取り扱うことができます。

なお、有料職業紹介により就職された方については、その就業の性質上、雇用保険、厚生年金保険、健康保険の被保険者とはなりませんが、労災保険適用事業所においては被保険者となります。

◇臨時的かつ短期的な就業・・・おおむね月10日程度以内の就業
◇軽易な業務・・・1週間当たりの就業時間がおおむね20時間を超えないもの

 

  • 料金のご案内

  求人手数料はいただきません。

  就職が決定しましたら就職者の賃金の11.0%(就職から6カ月以内に限ります。)の紹介手数料を申し受けます。

  なお、賃金は、労働基準法第24条により労働者に直接お支払いください。