お知らせ
◆ お知らせ
◆フリーランス新法について (R6.11.1施行)
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 (このサイトでは「フリーランス新法」 という。)は、フリーランスとして働く人々が安心して仕事ができる環境を整えるために制定されました。具体的にはフリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引を適正化し、就業環境を整備することを目的としています。
この法律の適用対象は、発注事業者からフリーランスへの業務委託です。 フリーランスとは、従業員を使用せずに個人で業務を受託する人々を指します。例えば、カメラマン、ライター、デザイナーなどが該当し 請負・委任の仕事をしているシルバーの会員もフリーランスとなります。なお、派遣で仕事をしている会員はフリーランスではありません。
発注事業者はフリーランスに対して、契約条件を明示する義務が生じます。 業務の内容、報酬の額、支払期日、契約をした日などの条件を、書面または電磁的方法で通知する必要があります。その他に「支払期日設定と期日内の支払い」「募集情報の的確表示」「ハラスメント対策の体制整備」などの義務があります。
契約条件は、原則 会員専用サイトsmile to smile にて明示します。デジタル化による対応にご協力願います。
詳しくは下記の外部サイトをご覧ください
◆デジタル化による対応について(※現在運用準備中です)
会員への会員業務仕様書の明示について、来所による手渡しや郵送等では、時間や事務負担がかかり非効率となります。
会員専用サイト『Smile to Smile』に登録すると、業務仕様書をスマホ・パソコン・タブレットでいつでも簡単に確認できます。 また、センターからのお知らせや、就業情報・配分金明細を確認することもできます。
まだ登録していない皆さんはぜひ、登録してください。 登録のしかたがわからない方は、センター事務局までお気軽にお問合せください。
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