フリーランス法施行に伴う契約方法の見直しについて
フリーランス法施行に伴う契約方法の見直しについて
令和6年度11月1日にいわゆる「フリーランス法」(「特定受託事業者に関わる取引の適正化等に関する法律」)が施行されました。この法律の趣旨を踏まえ、鴨川市シルバー人材センターでは令和7年4月から、個人や一般家庭の発注者との契約方法の見直しを行います。その後、公共、民間事業所関係の見直しを実施する予定です。
なお、契約方法の見直し後においても、シルバー人材センターはこれまでと変わらないサービスを提供しますので、発注者の皆さまは、これまでどおり、安心してシルバー人材センターをご利用くださいますようお願いします。
新しい契約方式
契約方式の移行
新しい契約関係(三者間の包括契約)
発注者は「センター利用規約」と「会員業務就業規約」をご覧いただき、同意の上、センターと利用契約を結びます。
「センター利用規約」は発注者がセンターを通じて会員に業務を委託する際の基本的なルール、「会員業務就業規約」には、会員がセンターを通じて就業する際の基本的なルールが記載されています。
(→ここをクリックすると規約のページに移り、「センター利用規約」、「会員業務就業規約」をご覧いただけます。)
「利用契約」は、発注者がセンターを通じて会員に業務委託するため、センター利用料や就業内容、会員の報酬額などを定めた契約です。
センターは、利用契約をもとに「会員業務仕様書」を作成し、会員に就業条件明示をします。
会員が業務仕様書に同意することで、発注者と会員の間に請負委任契約関係が生じます。
これにより、発注者、センター、会員間の包括契約関係が成立します。
料金の一部に関する消費税の課税関係
シルバー人材センターが発注者からいただく料金は、会員業務委託料(会員が手にする報酬)とセンター業務委託料(事務費)の二つで構成されています。このうち「会員業務委託料」については、新たな契約方法では、センターを経由するものの、発注者が会員に対して支払う形となります。
そのためセンターは、「センター業務委託料」の分については、消費税に係る適格請求書(インボイス)交付しますが、「会員業務委託料」の分については交付することができません。この場合本来であれば会員が「会員業務委託料に係るインボイス」を交付する立場になりますが、会員は基本的に年間の課税売上高が1,000万円以下の「消費税免税事業者」であるためインボイスを発行することができません。
センターが発行する請求書には、次のとおり料金の内訳を記載していますのでご留意ください。
【請求書内訳と業務委託料の詳細】
1.適格請求書分 ・・・センター業務委託料
2.非適格請求書分・・・会員業務委託料