公益社団法人鴨川市シルバー人材センター

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フリーランス法施行に伴う契約方法の見直しについて

フリーランス法施行に伴う契約方法の見直しについて

令和6年度111日にいわゆる「フリーランス法」(「特定受託事業者に関わる取引の適正化等に関する法律」)が施行されました。この法律の趣旨を踏まえ、鴨川市シルバー人材センターでは令和7年4月から、個人や一般家庭の発注者との契約方法の見直しを行います。その後、公共、民間事業所関係の見直しを実施する予定です。

 なお、契約方法の見直し後においても、シルバー人材センターはこれまでと変わらないサービスを提供しますので、発注者の皆さまは、これまでどおり、安心してシルバー人材センターをご利用くださいますようお願いします。

新しい契約方式

契約方式の移行

これまでの契約方式では、シルバー人材センターは、発注者から仕事の依頼を受け会員に再依頼する形を取っています。 新しい契約方式では、発注者と会員の間に直接的な契約関係が生じるようになります。 センターは発注者と会員の間に入り、様々な調整を行います。

新しい契約関係(三者間の包括契約)

発注者はセンター利用規約会員業務就業規約」をご覧いただき、同意の上、センターと利用契約を結びます。


センター利用規約」は発注者がセンターを通じて会員に業務を委託する際の基本的なルール、「会員業務就業規約」には、会員がセンターを通じて就業する際の基本的なルールが記載されています。
(→ここをクリックすると規約のページに移り、「センター利用規約」、「会員業務就業規約」をご覧いただけます。)



利用契約」は、発注者がセンターを通じて会員に業務委託するため、センター利用料や就業内容、会員の報酬額などを定めた契約です。


センターは、利用契約をもとに「
会員業務仕様書」を作成し、会員に就業条件明示します。
会員が業務仕様書に同意することで、発注者と会員の間に請負委任契約関係が生じます。

これにより、発注者、センター、会員間の包括契約関係が成立します。

料金の一部に関する消費税の課税関係

シルバー人材センターが発注者からいただく料金は、会員業務委託料(会員が手にする報酬)とセンター業務委託料(事務費)の二つで構成されています。このうち「会員業務委託料」については、新たな契約方法では、センターを経由するものの、発注者が会員に対して支払う形となります。


そのためセンターは、「センター業務委託料」の分については、消費税に係る適格請求書(インボイス)交付しますが、「会員業務委託料」の分については交付することができません。この場合本来であれば会員が「会員業務委託料に係るインボイス」を交付する立場になりますが、会員は基本的に年間の課税売上高が1,000万円以下の「消費税免税事業者」であるためインボイスを発行することができません。


センターが発行する請求書には、次のとおり料金の内訳を記載していますのでご留意ください。


【請求書内訳と業務委託料の詳細】
1.適格請求書分 ・・・センター業務委託料
2.非適格請求書分・・・会員業務委託料

報酬の扱いについて

新しい契約方式では、報酬を会員業務委託料といいます。配分金と同様「雑所得」として扱われます。また、所得金額の計算に際して、「家内労働者等の必要経費の特例」が適用され、必要経費として55万円まで認められることについても現行と変わりません。

規約

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