公益社団法人刈谷市シルバー人材センター

電話番号
0566-23-6419
月曜日〜金曜日 (祝日及び年末年始休み)午前8:30〜午後5:15

ご契約までの流れ

ご契約までの流れ

①ご相談

まずは、お気軽にお問い合わせください。お電話またはセンター事務局へ

ご依頼内容により、担当者が異なります。担当者が不在時には、後日あたらめて対応させていただく場合がございます。

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②打ち合わせ・お見積り

次に、事務局の担当者が伺います。

現場を見させていただき、シルバー人材センターの会員が作業可能かどうか判断させていただきます。

可能であれば、作業内容、作業する人数、作業日など確認をさせていただき、お見積りなど費用の打ち合わせをさせていただきます。


(一人作業は、基本的にはお受けしておりません。また作業内容によって、作業をお断りさせていただく場合ございます。ご了承をお願いいたします。)

③ご契約

.次に、作業内容、費用などご確認をいただき、契約となります。

④作業

打ち合わせをした、日程により作業をします。

⑤請求書の発行・お支払い

作業終了後に、請求書を発行し、郵送させていただきます。

届きました、窓口もしくは振込にてお支払いをお願いいたします。

シルバー人材センターの事業

【受託事業(請負・委任)】

地域社会に密着した「臨時的かつ短期的」な仕事を家庭、事業所、官公庁等から引き受け、これをシルバー人材センターに加入している会員が、その希望や能力に応じて就業するというしくみです。就業は、雇用契約に基づくのではなく、「請負・委任契約」により会員の自主性を重んじて行っています。
■発注者  一般家庭、事業所、官公庁などシルバー人材センターに仕事を依頼してくださる個人・企業・団体の皆様です。
■契約金額  発注者からシルバー人材センターに対してお支払いいただく金額ですこれには、会員への配分金、仕事の完成に必要な材料費、シルバー人材センターに対する事務費の3つが含まれています。
■配分金  仕事の完成あるいは役務の給付に対する報酬として、就業した会員にセンターを通して支払われます。

【有料職業紹介事業】

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の規定により県知事の指定を受け、有料職業紹介事業を実施しています。有料職業紹介事業の対象となる求職者は60歳以上の定年退職者等です。また、求人においては、「臨時的かつ短期的又は軽易な業務に係る就業」を求人の対象とし、通常の受託事業に馴染まない仕事内容については、この有料職業紹介事業で取り扱うことができます。なお、有料職業紹介により就職された方については、その就業の性質上、雇用保険、厚生年金保険健康保険の被保険者とはなりませんが、労災保険適用事業所においては被保険者となります。

【シルバー派遣事業】

 シルバー人材センター会員のみを対象として、「臨時的・短期的な就業」「その他の軽易な業務に係る就業」の範囲において一般労働者派遣事業を行っています。団塊の世代が定年退職を迎えることから、高齢者の多様な働き方に対応した雇用・就業機会を確保するため「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第103号)」により、シルバー人材センターにおいて、届出により一般労働者派遣事業を実施することができるようになりました。この制度は、シルバー人材センター会員がシルバー人材センター連合会と雇用関係のもとに、派遣先の事業所等で指揮・命令を受けて働くという、従来から実施している受託(請負・委任契約)方式による就業とは全く異なる仕組みです。
  (※一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の区分が廃止され、労働者派遣事業に統一されました。平成27年9月30日施行)