シルバー人材センターのしくみ
◆請負・委任
・センターが発注者から業務を受注し、業務を会員に請け負わせる方法により行う
形態です。
・公平に就業機会を得るためにローテーションで就業します。
・発注者と会員の雇用関係はありません。
・発注者から指揮命令を受けることは無く、各会員の裁量で、責任をもって仕事を
完遂していただきます。
・労働者関係法規(労働者基準法・労災保険等)の適用はありません。
万が一事故が発生したときは、シルバー保険(傷害・賠償責任)で対応します。
・就業の対価は「配分金」としてセンターから支払われます。
◆労働者派遣
・センターが発注者から業務を受注し、会員を発注者の事業所などに派遣する方法
により業務を行う形態です。
・会員とシルバー人材センター連合会との間で、雇用関係が発生します。
派遣先から指揮命令を受けます。
・社会保険や雇用保険の適用はありませんが、労災保険の適用はあります。
(週20時間を超える契約の場合は適用あり)
・就業の対価は「賃金」としてシルバー人材センターから支払われます。
◆職業紹介
・会員を発注者に職業紹介し、発注者が紹介された会員を雇用して業務を行う形態
です。
・センターは発注者、会員から求人、求職申込を受け、会員を発注者に職業紹介し
ます。
・雇用主との間で、雇用関係が発生します。
・労働者関係法規(労働者基準法・労災保険等)の適用を受けます。
・就業の対価は「賃金」として雇用主から支払われます。