新契約方式 特設ページ
【令和8年4月から新たな契約方式に移行します】
シルバー人材センターを通じて会員が就業機会の提供を受ける現行の契約方法では、発注者と会員との間に直接関係が生じる構造となっていません。
このため、フリーランスに位置づけられるシルバー会員が法による保護を受け、安心・安全に就業できる環境を整備する必要があり、厚生労働省からも、シルバー人材センターの契約方法について見直しを行うよう方針の明示および指導がなされています。
概要として、発注者は、「シルバー人材センター利用規約」¹および「会員業務就業規約」²に同意のうえ、センターと「利用契約」³を締結します。
センターは、この利用契約に基づいて「会員業務仕様書」を作成し、会員に就業条件を明示します。
会員がこの業務仕様書に同意することで、発注者と会員の間に請負または委任による契約関係が生じます。
これにより、発注者、センター、会員の三者間に包括的な契約関係が成立となります。
※¹「シルバー人材センター利用規約」は、発注者がセンターを通じて会員に業務を委託する際の基本的なルールを定めたものです。
※²「会員業務就業規約」は、会員がセンターを通じて業務に従事する際の基本的なルールを定めたものです。
※³「利用契約」は、発注者がセンターを通じて会員に業務を委託するにあたり、業務内容、会員への報酬額などを定めた契約です。
なお当ページの内容は >>>リーフレット でもご確認いただけます。
【契約方法の見直しに伴う変更点】
今後、発注者は以下のA.とB.の内訳でセンターおよび会員へ業務を発注することになります。
A.シルバー人材センターに対するマッチングや調整等の業務委託
B.会員に対する業務委託(依頼する仕事)
1.発注の準備
(センターは、発注される仕事の内容等をお伺いし、業務仕様などを調整します。)
2.センター利用契約の締結
手続きは現行と変更ありません。
なお、変更点は、センターを利用して会員に業務委託することに係る契約内容となり、センターは主に、仕事と就業する会員とのマッチングや総合調整を担うことになります。
3.会員への就業条件明示と義務委託契約の成立
新たな内容となりますが、センターで対応しますので、発注者の作業は発生しません。
フリーランス法に基づく就業条件の明示については、センターが業務仕様に基づき、就業条件を記載した「会員業務仕様書」を作成し、マッチングの際に会員に案内します。
会員が業務仕様書の内容に同意すれば、発注者と会員の間で業務委託契約が成立する仕組みとなります。
4.業務委託料の請求
新たな内容となりますが、事務手続きの流れはこれまでと同じです。
変更点は、センターへの業務委託料と会員への業務委託料に分かれた内訳となります。発注者に対しては、センターがまとめて請求しますので、手続きは変わりません。
5.適格請求書の発行
センター分の業務委託料に係る適格請求書は発行します。
会員分の業務委託料に係る適格請求書は原則発行できません。
※会員は課税売上高1,000万円以下の「消費税免税事業者」であるため
【料金の一部について消費税の課税関係が変わります】
シルバー人材センターが発注者様からいただく料金は、「会員業務委託料(会員が手にする報酬)」「センター業務委託料(事務費)」の2つで構成されています。このうち、「会員業務委託料」については、新たな契約方法では、センターを経由するものの、発注者が会員に対して支払う形となります。
そのため、センターは、「センター業務委託料」の分については消費税に係る適格請求書(インボイス)を交付しますが、「会員業務委託料」の分については交付することができません。この場合、本来であれば会員が「会員業務委託料に係るインボイス」を交付する立場になりますが、会員は年間の課税売上高が1,000万円以下の「消費税免税事業者」であるためインボイスを発行することができません。
センターが発行する請求書には、次のとおり料金の内訳を記載していますのでご留意ください。
○適格請求書分・・・センター業務委託料
○非適格請求書分・・・会員業務委託料