労働者派遣での就業
派遣事業とは
労働者派遣事業とは、派遣元事業主が雇用する労働者を派遣先の指揮命令のもとで、その派遣先の労働に従事することになります。
具体的には、シルバー会員が高知県シルバー人材センター連合会と雇用関係を結び、派遣労働者として発注先の指揮命令により先方の従業員の方々と混在で就業することになります。
高知市シルバー人材センターは、高知県シルバー人材センター連合会の高知市事務所として会員と派遣先企業との窓口となります。
就業の条件など
雇用関係に基づく仕事のため、労働関係の法律が適用されるのはもちろんですが、一人当たりの仕事量は週20時間(月80時間)までの制限を受けることとなります。また、労働の対価は「配分金」ではなく、「賃金」として(公社)高知県シルバー人材センター連合会から支払われます。
派遣事業では請負・委任での就業とは違い、労災保険が適用されますが、仕事量が所定の労働時間に満たないため、社会保険や雇用保険は適用されません。