公益社団法人小諸北佐久シルバー人材センター

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新たな契約方法(包括的契約)

令和8年4月から新たな契約方法(包括的契約)に移行します。

令和6年11月1日より施行された「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(いわゆる「フリーランス法」)の趣旨に鑑み、厚生労働省から全国のシルバー人材センターに向けて「新たな契約方法(包括的契約)」へ移行するよう指針が示されました。こうした状況を踏まえ、小諸北佐久シルバー人材センターセンターも、令和8年4月1日から契約方法を改めさせていただくことになりました。
本件に伴う主な変更点は、契約当事者を現行の「発注者とセンター」から、会員がフリーランス法の適用対象となるよう「発注者と会員」に改めるとともに、センターが発注者と会員双方のサポート等の総合調整を担うものとした、三者による包括的契約を結ぶ点にあります。


詳しくは下にお示ししたリーフレットのとおりとなりますので、ご確認をお願いいたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いします。


 ※ 移行後の契約は「シルバー人材センター利用規約」と「会員業務就業規約」の同意をもとに成立します。(ホームページに掲載)こちらもご確認いただきますようお願いします。

 ※ 契約方法は改められますが、手続等の実務は引き続きセンターが一括して行います。また、契約の履行についても会員が完遂できるよう、これまでと変わらずセンターが責任をもってサポートしますので、ご安心ください。

シルバー人材センター利用規約等