公益社団法人小諸北佐久シルバー人材センター

電話番号
0267-24-0333
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就業規則とシルバー保険

就業規則とシルバー保険

センターの会員は、センター及びお仕事を依頼される発注者さまとの間に雇用関係はありません。従ってセンター会員は、雇用を前提とした労働関係諸法規(労働基準法など)の適用はありませんので、会員が仕事中に負傷などをしても労働者災害保障保険の適用もないということになります。

それを補うために会員の就業中に発生した事故に対する保障制度として「団体障害保険」(シルバー保険)と「賠償責任保険」に加入しております。

しかし、けっして十分な金額ではありませんので、会員の皆様は安全に注意を払い、事故を起こさぬよう心がけてください。

シルバー保険の詳細

傷害責任保険の対象となるもの

・センターからの就業中の事故(ただし自宅作業中は除く)

・就業先への往復中の事故(ただし通常の経路を外れた場合は除く)

・センターが開催する会に参加及びこの往復中の事故(ただし通常の経路を外れた場合は除く)

・保険会社の判断で、診断書が必要となることがありますが、この費用は全額自己負担となります。

賠償責任保険の対象

・仕事を随行することによって生じた偶発的な事故により、第三者に身体障害や財産損害を与え、センターが法律上侵害賠償責任を負う場合。

注意事項

・交通事故の場合は、些細な事故でも必ず警察の現場検証をうけて下さい。そうでないと後にトラブルの原因となります。

・自動車事故の場合は、シルバー保険では対応できません、各自の任意保険の対象となりますので、センター就業で使用する自家用車には、各自必ず任意保険に加入をお願いします。

保険の適用とならないもの

・腰痛や内臓疾患など、急な外部の衝撃により引き起こされたものではないもの。


・他の傷害保険を併用して受給される場合、減額又は対象外となります。

・安全防具の着用を怠った場合は、保険の適応ができない場合があります。

・整骨院や接骨院に通院された場合、保険の対象にならないことがあります。

・その他約款に定められているもの。