シルバー人材センターの仕組み
請負・委任
「請負・委任」はセンターが請負った仕事を会員が個人事業主として請負う形をとるため、雇用関係が発生せず労働法規が適用されません。そのため、労災保険の適用はなく、会員は入会と同時に、全員民間の団体傷害保険に加入します。なお、仕事の報酬は「給料」「賃金」ではなく「配分金」といいます。
・配分金の基準額は仕事の内容によって異なります。
・配分金は賃金でないため、所得税法上も「給与所得」でなく「雑所得」として扱います。
・発注者からの指揮、命令はできません。
・配分金の基準額は仕事の内容によって異なります。
・配分金は賃金でないため、所得税法上も「給与所得」でなく「雑所得」として扱います。
・発注者からの指揮、命令はできません。
一般労働者派遣
「派遣」は、センターの上部団体である京都府シルバー人材センター連合会が、会員を雇用し、派遣先に派遣するという形をとるため、労働法規が適用されます。そのため報酬は「賃金」となり、労災保険に加入します。
・社会保険や雇用保険の適用はありませんが、労災保険の適用はあります。
・働いたお金は「賃金」として支払われ、源泉徴収が発生します。
・発注者からの指揮、命令が可能です。
・社会保険や雇用保険の適用はありませんが、労災保険の適用はあります。
・働いたお金は「賃金」として支払われ、源泉徴収が発生します。
・発注者からの指揮、命令が可能です。
有料職業紹介事業
・事業主(雇用主)との直接契約となります。
・働いたお金は「賃金」として支払われ、源泉徴収が発生します。
・働いたお金は「賃金」として支払われ、源泉徴収が発生します。