シルバー派遣事業
派遣事業
当センター会員のみを対象として、「臨時的・短期的な就業」「その他の軽易な業務にかかる就業」の範囲において一般労働者派遣事業を行っています。
団塊の世代が定年退職を迎えることから、高齡者の多様な働き方に対応した雇用・就業機会を確保するため「高齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第103号)」が制定され、シルバー人材センターにおいて、届出により一般労働者派遣事業を実施することができるようになりました。
この制度は、シルバー人材センターの会員がシルバー人材センター連合会と雇用関係のもとに、派道先の事業所等で指揮・命令を受けて働くという、現在の受託(請負・委任契約)方式による就業とは全く異なる仕組みです。
当シルバー人材センターでは、受託事業・職業紹介事業・シルバー派遣事業など会員や発注者のニーズに合わせて多様な働き方が選択できます。
派遣労働会員登録の手続き方法
◆ シルバー人材センターの会員であることが前提です。
◆ 原則として60歳以上で健康で働く意欲のある方ならどなたでも入会できます。
◆ 入会時に派道労働を希望していることをお伝えください。
◆ シルバー派道労働会員として登録させていただきます。
なお、この登録は雇用を予約するものではありません。
仕事の依頼方法
- Q請負・委任の仕事と派遣の仕事ではとう違うの?
- A通常の講負・委任の仕事については、発注者・センター間いずれにおいても会員と雇用関係は発生しませんが、派遣においてはシルバー人材センター連合会と雇用関係が生じ、労働者派遣契約に基づき派遣先である事業所の指揮命令を受けて働くことになります。
- Q一般労働者派遣ではどんな仕事ができるの?
- A労働者派遣法で定められている適用除外業務以外であれはどのような仕事でも派遣可能です。あくまでも「臨時的・短期的な就業」「その他の軽易な業務にかかる就業」に限ります。
また、危険・有害な作業を内容とする仕事、損害賠償が多額となることが見込まれるような仕事はお引受けできません。 - Q一般労働者派道中に派遣会員の事故が発生したときはどうなるの?
- A一般労働者派道中に発生した傷害事故ついては、労働者災害補償保険(労災保険)が適用されます。
- Qシルバー人材センタ-連合会が行う一般労働者派遣事業ってどんなもの?
- A「臨時的・短期的な就業」「その他の軽易な業務にかかる就業」が、シルバー派道事業です。それ以外は一般労働者派道事業と変わりません。また、派道会員はシルバー人材センターの会員ですので、原則として60歳以上です。長年にわたり墻った知識・経験・専門技術を持った派遣会員が企業等の即戦力として期待されています。
- Q受託事業の会員と派遣労働会員に違いはあるの?
- Aシルバー人材センターの会員として何ら区別は生じません。