シルバー人材センターでの働き方について
シルバー人材センターでの働き方について
シルバー保険
シルバー保険は、会員がセンターの提供した仕事等に従事している間、またセンターが主催する就業に関する知識技能の付与を目的とした講演会やボランティア活動、各種運営会議・理事会・総会等に出席中に傷害を被った場合や、他人の身体や財物に誤って損害を与えた場合等(但し、場合によっては賠償責任保険が適用されず、会員が個人で賠償しなければならないこともありますので、注意してください。)に、一定の保証を行うことを目的として、シルバー人材センターの仕組みや会員の就業の実情等を考慮してつくられたものです。
但し、医療に関する給付(病院に支払う診療費、入院費、薬剤費等)はありません。
但し、医療に関する給付(病院に支払う診療費、入院費、薬剤費等)はありません。
就業システム
◆シルバー人材センターは、高年齢者にふさわしい仕事を官公庁・民間企業・個人家庭など(発注者といいます。)から請負または委任の形で引き受けます。
◆引き受けた仕事の内容や場所等により、
センターは希望している会員に電話等で連絡します。
◆就業提供を受けた会員は、その仕事のをするかどうか自分で判断して、
引き受ける時はセンターから請負または委任でその仕事をします。
◆仕事を引き受けた会員はその仕事が完了すれば、
その内容・就業実績に応じて報酬(配分金といいます。)が、センターから支払われます。
◆発注者と会員の間には雇用関係は全くありません。
また、会員とセンターの間にも雇用関係はなく、
いわば会員一人ひとりが一個の事業者であると言えます。
したがって、仕事に必要な道具類は原則的に会員で用意してください。
◆引き受けた仕事の内容や場所等により、
センターは希望している会員に電話等で連絡します。
◆就業提供を受けた会員は、その仕事のをするかどうか自分で判断して、
引き受ける時はセンターから請負または委任でその仕事をします。
◆仕事を引き受けた会員はその仕事が完了すれば、
その内容・就業実績に応じて報酬(配分金といいます。)が、センターから支払われます。
◆発注者と会員の間には雇用関係は全くありません。
また、会員とセンターの間にも雇用関係はなく、
いわば会員一人ひとりが一個の事業者であると言えます。
したがって、仕事に必要な道具類は原則的に会員で用意してください。
仕事の提供
◆会員は入会時にあらかじめ自分の希望する仕事を登録しておきます。
◆仕事はセンターが一括して受注します。
◆会員が仕事を見つけたり、相談を受けたりしたときは、センターへ相談してください。
◆センターは、発注した仕事を会員の希望や場所などを考慮して電話等で会員へ連絡します。
※剪定班・除草班・家事援助班などについては、各リーダを通じて会員へ連絡します。
◆連絡を受けた会員は、仕事の内容、場所や配分金等を判断して、
その仕事を引き受けるかどうかを自分で決めます。
◆仕事をするときは、センターから請負または委任でその仕事を引き受けます。
◆仕事を引き受けた時は、発注者にも必ず連絡してください。
※センターから仕事の連絡がない時は、会員の方からも仕事の有無をお尋ねください。
◆仕事はセンターが一括して受注します。
◆会員が仕事を見つけたり、相談を受けたりしたときは、センターへ相談してください。
◆センターは、発注した仕事を会員の希望や場所などを考慮して電話等で会員へ連絡します。
※剪定班・除草班・家事援助班などについては、各リーダを通じて会員へ連絡します。
◆連絡を受けた会員は、仕事の内容、場所や配分金等を判断して、
その仕事を引き受けるかどうかを自分で決めます。
◆仕事をするときは、センターから請負または委任でその仕事を引き受けます。
◆仕事を引き受けた時は、発注者にも必ず連絡してください。
※センターから仕事の連絡がない時は、会員の方からも仕事の有無をお尋ねください。
働き方
◆1週間あたりの就業時間数は、おおむね20時間を超えないものとします。
◆1か月間の就業日数は、原則10日以内とします。
※上記の基準を超える場合は、複数の人員でのローテーション就業とします。
◆1か月間の就業日数は、原則10日以内とします。
※上記の基準を超える場合は、複数の人員でのローテーション就業とします。
配分金
◆働いたお金は「配分金」(給料・賃金ではありません)として、
センターから1か月分まとめて、会員本人名義の口座へ振り込みます。
◆配分金の基準額は仕事の内容によって異なります。
◆会員の就業は雇用ではないので、労災保険または各種労働法の適用は一切ありません。
◆配分金は賃金ではないので所得税法上も給与所得とみなされず、
雑所得として取り扱われます。従って、配分金をもらっても公的年金はカットされません。
センターから1か月分まとめて、会員本人名義の口座へ振り込みます。
◆配分金の基準額は仕事の内容によって異なります。
◆会員の就業は雇用ではないので、労災保険または各種労働法の適用は一切ありません。
◆配分金は賃金ではないので所得税法上も給与所得とみなされず、
雑所得として取り扱われます。従って、配分金をもらっても公的年金はカットされません。