公益社団法人習志野市シルバー人材センター

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「熱中症見舞金制度」について

「熱中症見舞金制度」について

公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会が実施する「熱中症見舞金制度」に加入いたしました。

期間:令和5年6月1日~令和6年5月31日

【適用範囲】

①センターが提供した仕事(労働者派遣又は職業紹介は除く)に就業中または自宅との通常の経路の往復中

②センターが主催し、又は指定する、仕事に関する知識や技 能の付与を目的とした講習会、定時総会、理事会及び各種会議に出席中並びに講習会会場、総会、理事会及び各種会議会場と会員の住居との間の通常の経路の往復中

③センターが主催する就業の一環であるボランティア活動に参加中及び活動場所と会員の住居との間の通常の経路の往復中

 

【適用条件】

○医師の診断により熱中症と診断された場合(※証明書が必要な場合あり)