シルバー人材センターのしくみ
◆ シルバー人材センターのしくみ
■請負又は委任による就業
センターは、一般家庭、企業、公共団体などから地域社会の日常生活に密着した高齢者にふさわしい仕事を「請負契約又は委任契約」によりお請けます。
■ 発注者とセンターとの関係
センターは発注者から請負契約又は委任契約によりお請けした高年齢者にふさわしい仕事を会員に提供して、契約内容に基づいた仕事を完成させます。
■ 発注者と就業する会員との関係
発注者と就業する会員との間に雇用関係はありません。従って、発注者は就業する会員に対して命令や指示をすることはできません。また、就業する会員も発注者の命令や指示に従うことはできません。
■ 契約代金の支払い
発注者は契約した仕事の内容が完成していることを確認した後、センターに対して契約に基づく代金をお支払いいただきます。
■ 保険制度
会員と発注者あるいはセンターとの間には雇用関係がないため、労働基準法等の労働関係諸法規及び労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会・労働保険の適用はありません。
万一の場合に備えて、民間の損害保険(シルバー団体傷害保険、総合賠償責任保険)に加入しています。
ただし、会員の故意又は重大な過失又は自動車の所有、使用管理に起因する賠償責任が発生したときなど、損害保険で担保できない場合もあります。
■ 雇用による就業
会員が企業の社員などと共同して仕事を行うことが必要な場合は、シルバー派遣事業又は有料職業紹介事業を利用することができます。