就業規則とシルバー保険
就業規則とシルバー保険
会員が安全・適正に就業できるように、シルバー人材センターには、就業に関する規程(約束事)があります。
シルバー人材センターから提供される仕事は、雇用ではありませんので労働関係法規(労災保険法等)は適用されませんが、会員が安心して働けるよう、センターでは就業中・就業途上の怪我や仕事先での損害などについて補償する「シルバー保険」に加入しています。
※シルバー保険で補償できない場合もあります。適用範囲についてはセンターまで確認ください。