公益社団法人小川町シルバー人材センター

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フリーランス法施行に伴う契約方法の見直し

♦契約方法を変更させていただきます

令和6年11月1日に「フリーランス法」(「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」)が施行され、シルバー人材センターの請負で働く会員もフリーランス法の適用を受けることになりました。

会員がフリーランス法による保護を受け、安心・安全に就業できる環境を整備する必要があり、厚生労働省からも新たな契約方法に見直すよう基本方針が示され、全国のシルバー人材センターでは会員に直接業務委託が行われる新たな契約方法に変更することとなりました。

当センターにおきましても、以下のとおり契約方法を変更させていただきます。皆様のご理解をお願い致します。

 

※フリーランス法とは?

個人が事業者(フリーランス「シルバーの会員も該当」)として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、フリーランスに業務委託する事業者(発注者)に対して、報酬その他の事項の明示が義務付けられています。

 

・新たな契約方法への移行時期

➀公共、個人及び年間契約業務を締結していない民間企業は令和7年4月1日から移行

➁年間契約業務を締結している民間企業は令和8年4月1日から移行

 

契約方法の見直しに関するチラシはこちら

♦契約方法の見直しによる変更点について

これまでの契約方法では、センターがお客様との間で業務一式を契約し、会員に再委託する形を取っていましたが、新しい契約方法では、お客様と会員との間に直接的な契約関係が生じることになります。センターは、会員とお客様の間に入り、仕事と就業する会員とのマッチング等、総合調整を担うことになります。

※発注者が事業者の場合

 これまでは請負業務委託契約を締結しておりましたが、新しい契約方法では、シルバー人材センターが約款として定める「センター利用規約」「会員業務就業規約」に同意の上、センターと「利用契約」(契約の状況により受任書の交付)を結びます。なお、新たな契約制度に移行することにより、料金の一部について消費税の課税関係が変わります。

※センター利用規約は、発注者がセンターを通じて会員に業務を委託する際の基本的なルールが記載されています。                                              ※会員業務就業規約は、会員がセンターを通じて就業する際の基本的なルールが記載されています。                                                      ※利用契約は、発注者がセンターを通じて会員に業務を委託するため、業務の対価や契約の有効期間などを定めた契約書です。

※発注者が個人(家庭)の場合

 契約制度は変わりますが、発注者が個人(家庭)の場合は、センター内部の事務処理の変更が主になりますので、仕事のご依頼から作業の実施などの流れは変わりません。

※見直し後も変わらない事

今までどおり、センターが発注者から仕事の依頼を受け、会員に依頼します。 会員業務委託料についても、発注者への請求はセンターが行い、会員にはセンターからお支払いします。

 契約方法の見直し後においても、センターはこれまでと変わらないサービスを提供しますので、発注者の皆様には、これまでどおり、安心してセンターをご利用ください。

♦契約方法の見直しによる事業者に係る消費税の課税関係について

新しい契約方法において、センターが発注者からいただく料金は、「会員業務委託料(会員の報酬)」と「センター業務委託料(事務費)」という内訳になります。このうち、「会員業務委託料」については、センターを経由するものの、発注者が会員へ支払う形になります。そのため、「センター業務委託料」については、課税事業者であるセンターが消費税に係る適格請求書(インボイス)を発行しますが、「会員業務委託料」については、センターは交付することが出来ません。この場合、本来であれば会員が「会員業務委託料」に係るインボイスを交付する立場になりますが、会員は基本的に年間課税売上高が1,000万円以下の「消費税免税事業者」であるため、適格請求書(インボイス)を発行することが出来ません。

上記のとおり、会員業務委託料の消費税相当分が仕入れ控除不可となり、発注者の消費税納税額の増額となってしまいます。

 

契約方法の見直しに関するチラシはこちら