令和6年11月1日に「フリーランス法」(「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」)が施行され、シルバー人材センターの請負で働く会員もフリーランス法の適用を受けることになりました。
会員がフリーランス法による保護を受け、安心・安全に就業できる環境を整備する必要があり、厚生労働省からも新たな契約方法に見直すよう基本方針が示され、全国のシルバー人材センターでは会員に直接業務委託が行われる新たな契約方法に変更することとなりました。
当センターにおきましても、以下のとおり契約方法を変更させていただきます。皆様のご理解をお願い致します。
※フリーランス法とは?
個人が事業者(フリーランス「シルバーの会員も該当」)として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、フリーランスに業務委託する事業者(発注者)に対して、報酬その他の事項の明示が義務付けられています。
・新たな契約方法への移行時期
➀公共、個人及び年間契約業務を締結していない民間企業は令和7年4月1日から移行
➁年間契約業務を締結している民間企業は令和8年4月1日から移行
⇒ 契約方法の見直しに関するチラシはこちら