シルバー人材センターの成り立ち
シルバー人材センター事業のしくみ
シルバー人材センター(センター)は、家庭、企業、公共団体など、発注者からの 「臨時的かつ短期的又はその他の軽易な業務」に対し、会員の中から適任者を選任して、その仕事を行います。(ここでいう「その他の軽易な業務」とは、特別な知識又は技能を必要とすることやその他の理由により、同一の者が継続的に当該業務に従事することが必要である業務をいいます。)
シルバー人材センターの仕事
センターは発注者から高年齢者にふさわしい仕事を請負契約又は委任契約により引き受け、センターはその契約内容に従って仕事を完成させます。
②発注者と就業する会員との関係
発注者と就業する会員との間に雇用関係はありません。発注者は、就業する会員に対して指揮命令権はありません。
③契約代金の支払い
発注者は仕事の完成後、当センターに対して契約に基づく代金を支払います。
④安全対策と保険制度
当センターは、受注した仕事の遂行に当たっては、十分な安全対策を講じています。万一、仕事中に会員が傷害を受けたり、 発注者等に損害を与えた場合 に備えて、民間の損害保険(センター団体傷害保険、総合賠償責任保険)に加入しています。
⑤雇用による就業
会員が企業の社員などと共同して仕事を行うことが必要な場合は、佐賀県連合本部を通じて労働者派遣事業または、職業紹介事業を利用することができます。
シルバー人材センター事業のあゆみ
シルバー人材センターの創設
急速な高齢化が進展する中で、高齢期を有意義にしかも健康に過ごすためには、定年などで現役引退した後も、なんらかの形で働き続けたいと希望する高年齢者が増えてきたことを背景に、昭和50年(1975年)、 東京都において「高齢者事業団」が設立されました。 同事業団は、「自主・自立、共働・共助」の理念の下に、 「一般雇用にはなじまないが、高年齢者がその経験と能力を生かしつつ、働くことを通じて社会に貢献し、生きがいを得ていく機会を確保する」ことを主たる目的とするものであり、同事業団の設立を契機として、 全国各地域に広まっていきました。
国の政策とシルバー人材センター
シルバー人材センターの法制化とその後
これにより、全国各地におけるシルバー人材センターの設立は飛躍的に伸びることとなりました。さらに、 同法の平成8年(1996年)度の改正により、シルバー人材センターは、新たに都道府県ごとに指定される 「シルバー人材センター連合」の活動拠点として位置付けられました。
これにより、都道府県が行う高齢社会対策と円滑な連携の下に、活動拠点が一体となってシルバー人材センター事業を 効果的に展開することが可能となりました。
平成10年(1998年)にはシニアワークプログラム事業が、平成16年(2004年)には届出制による一般労働者派遣事業が、 平成20年(2008年)には企画提案方式事業が実施されました。
また、平成27年(2015年)の労働者派遣法の改正により、一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の区分が廃止され、すべて労働者派遣事業となりました。