請負・委任の契約方法の変更(令和8年4月から)
◆フリーランス法の施行に伴う包括的契約
〇「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス法)の施行に伴い、
厚生労働省から示された方針に基づく契約方法(包括的契約)です。
〇この契約方法は、共通ルールである「センター利用規約」及び「センター会員就業規約」の
定めるところにより、お客さまとセンターとの間で利用契約を締結します。
〇「新契約方法」では、お客さまから会員に対して直接、業務委託が行われる形式となります
が、これまでのように総合調整(マッチング等)は当センターで行うため、「新契約方法」
の内容は「お客さまと会員、そしてセンターの3者間の包括契約」となります。
〇これまでのように総合調整(マッチング等)は当センターが行いますが、お客さまと会員と
の業務委託が成立することにより、ご利用料金に含まれる会員報酬部分に係る適格請求書
(インボイス)の発行はできなくなります。
〇当センターへのご依頼は、「相模原市シルバー人材センター利用規約」と
「相模原市シルバー人材センター会員業務就業規約」に基づいた契約となります。
内容をご確認の上、引き続き当センターをご利用くださいますようお願い申し上げます。
◆ご利用料金と請求書様式の変更
〇センターがお客様からいただくご利用料金は、「会員業務委託料(会員が手にする報酬)」と
「センター業務委託料(事務費)」の2つから構成されます。
〇これまでは、納付消費税額の算出時において、どちらも仕入税額控除の対象となっていま
した。しかし、新たな契約方法では、会員が原則免税事業者であることから、
「会員業務委託料」分については適格請求書(インボイス)を発行することができず、
仕入税額控除の対象になりません。(経過措置あり。)