シルバー派遣事業のご案内
◆ シルバー派遣事業とは
「請負・委任」での就業の場合は、雇用関係や発注者からの指揮命令が発生しないため、簡単な作業が主流です。
これが一般労働者派遣になると、会員とセンターとの間に雇用関係が結ばれ、発注者から指揮命令を受けられるようになります。そのため、派遣先の企業の一員として、より自分の技術や知識・経験を活かして働くことができます。
◆ シルバー派遣事業の特徴
派遣労働会員は、派遣元事業主(新潟県シルバー人材センター連合会)と雇用関係を結び各自事業に派遣され事業所の指揮・命令を受けて仕事に従事します。
就業は「臨時的かつ短期的及び軽易な業務」の範囲で、週20時間を超えない範囲とし、おおむね月10日程度以内の就業となります。
派遣法で定められている①港湾運送業務②建設業務③警備業務④病院等における医療機関の業務及び高齢者にとって危険又は有害な作業等については派遣することができません。
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◆ 比較対象労働者の待遇情報等の提供のお願い
労働者派遣法改正(同一労働同一賃金)に伴い、令和2年4月1日以降、発注者(派遣先)より、比較対象労働者に関する待遇情報の提供(派遣先均等・均衡方式)をいただかないと労働者派遣契約を締結することができなくなりました。
詳細につきましては、下記の①「派遣先の皆様へ」②「シルバー派遣を利用されるみなさまへ」をご覧いただき、③「シルバー情報提供票」、場合により④「労働条件通知書(無期雇用)」をご提出いただく必要がございます。
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