公益社団法人新宿区シルバー人材センター

電話番号
03-3209-3181
平日 AM8:30〜PM5:00

フリーランス新法への対応について

背景と目的

令和6年11月1日に施行された特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 「フリーランス新法」は、フリーランスとして働く人々が安心して仕事ができる環境を整えるために制定されました。 具体的には、フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引を適正化し、就業環境を整備することを目的としています。
請負・委任の仕事をしているシルバー人材センターの会員もフリーランスであり、この法律の適用対象です。

新宿区シルバー人材センターではこの法律に対応するため、
会員と発注者、当センターの3者による「包括的契約」を導入します。

業務委託契約における「包括的契約」の導入時期は以下のとおりです。
◆新宿区役所関係…令和7年4月1日から
◇一般家庭・法人…令和8年4月1日から(予定)

新宿区シルバー人材センターへ継続的なお仕事のご発注を検討されている方は、以下の「包括的契約への対応」をご一読ください。
また、現在継続的にご利用いただいてる発注者の皆様には、契約方法の切り替えにあたり別途ご説明を行います。

包括的契約への対応

契約方式の移行

これまでの契約方式ではシルバー人材センターは発注者から仕事の依頼を受け会員に再依頼する形を取っていますが、 新しい契約方式では発注者と会員の間に直接的な契約関係が生じるようになります。 
センターは発注者と会員の間に入り、様々な調整を行います。

新しい契約関係(三者間の包括契約)

発注者は「センター利用規約」と「会員業務就業規約」に同意の上、センターと利用契約を結びます。
「シルバー人材センター利用規約」は発注者がセンターを通じて会員に業務を委託する際の基本的なルール、「 会員業務就業規約」は会員がセンターを通じて就業する際の基本的なルール、「利用契約」は発注者がセンターを通じて会員に業務を委託するため、センター利用料や業務内容、会員の報酬額などを定めた契約です。
センターは利用契約をもとに会員業務仕様書を作成し、会員に就業条件明示します。
会員が業務仕様書に同意することで、発注者と会員の間に請負委任契約関係が生じます。
これにより、発注者、センター、会員間の包括契約関係が成立します。

料金の一部に関する消費税の課税関係

シルバー人材センターが発注者からいただく料金は、会員業務委託料(会員が手にする報酬)とセンター業務委託料の2つで構成されています。
このうち、「会員業務委託料」については、新たな契約方法では、センターを経由するものの、発注者が会員に対して支払う形となります。 そのため、センターは、「センター業務委託料」の分については消費税に係る適格請求書(インボイス)を交付しますが、 「会員業務委託料」の分については交付することができません。
この場合、本来であれば会員が「会員業務委託料に係るインボイス」を交付する立場になりますが、 会員は基本的に年間の課税売上高が1000万円以下の「消費税免税事業者」であるためインボイスを発行することができません。 センターが発行する請求書には、次のとおり料金の内訳を記載していますのでご留意ください。

請求書内訳と業務委託料の詳細
◆適格請求書分…センター業務委託料
◇非適格請求書分…会員業務委託料

資料

発注者向け 包括的契約パンフレット ダウンロード
「センター利用規約」サンプル ダウンロード
「会員業務就業規約」サンプル ダウンロード

PDFファイルをご覧になるには、Adobe Reader(アドビリーダー) が必要です。
アドビシステムズ社のサイトから最新版(無償)をダウンロードしてご利用ください。 Get Adobe Reader