派遣事業・有料職業紹介事業 労働者派遣事業 シルバー人材センターの会員を対象として、請負・委任になじまない就業については「一般労働者派遣事業」によりニーズに答えます。 ●労働者派遣契約を締結し、原則として60歳以上の派遣登録会員を派遣します ●派遣労働者は「臨時的・短期的な就業(月10日程度)」または「軽易な業務(週20時間程度)」への就業となります ●労働者派遣の対価として、「派遣料金」をお支払していただくこととなります ●派遣会員の故意または重大な過失により生じたもの以外法律上の賠償責任はシルバー人材センターに発生しません 有料職業紹介事業 請負・委任及び派遣事業になじまない職種や、就職を希望している高齢者へ職業紹介を行っています。 ●事業主との間で、雇用関係が発生します。 ●労働関係法規の適用を受けます。 ●就業の対価は、「賃金」として事業主が就職者へ直接支払います。 ●就職に結びついた場合、センターから紹介手数料をご請求いたしますので、お支払いをしていただくこととなります。