ご契約の形態
◆ 受託事業(請負・委任)
センターが地域社会の日常生活に密着した、臨時的かつ短期的又は軽易な業務に係る就業を家庭、事業所、公共団体等から請負又は委任契約により有償で引き受け、これを会員に請負又は委任の形式により提供します。
シルバー人材センターと発注者と会員の関係
受託事業における発注者とセンターは請負又は委任の契約の当事者になりますが、発注者と会員の関係は、センターを通じてのみ結ばれることになり、両者の間には雇用関係はもちろんのこと、請負又は委任の関係も直接には発生しません。
したがって、会員は労災(労働者災害補償保険)等の社会保険の適用はありません。また、仕事に関する発注者からの直接的な指揮命令も受けません。
会員が発注者の指揮命令等の下で就業する場合は、シルバー派遣事業で対応いたします。
したがって、会員は労災(労働者災害補償保険)等の社会保険の適用はありません。また、仕事に関する発注者からの直接的な指揮命令も受けません。
会員が発注者の指揮命令等の下で就業する場合は、シルバー派遣事業で対応いたします。
◆ シルバー派遣事業
発注者から直接指揮命令を受ける仕事や、従業員との混在就業等、センター会員の適正就業の観点から請負・委任になじまない仕事について、公益社団法人大阪府シルバー人材センター協議会が派遣事業主となり、会員と労働契約を結び、就業場所である会社などの派遣先の指揮命令を受けて業務に従事します。
◆ 有料職業紹介事業
発注者から直接指揮命令を受ける仕事や、従業員との混在就業等、センター会員の適正就業の観点から請負・委任になじまない仕事について、雇用を希望する会員及び地域の一般高齢者に対し就職をあっせんします。