就業規約とシルバー保険
●就業規約
会員が安全・適正に就業できるように、センターには会員の総意によって定められた就業規約(約束ごと)や安全就業基準があります。会員のみなさんにはこれら規程を遵守して就業していただきます。
●シルバー保険
就業で万一けがなどをされた場合は、『シルバー団体保険』で対応します。会員の就業中やその途上における事故には、センターまたは、発注者と会員の間に雇用関係がないため、労働災害保険の適用はありません。このため、センターは独自に『シルバー団体保険』に加入しており、会員は入会と同時にこの保険が適用されます。
(ただし、労働者派遣事業は雇用関係が生じるため労災保険が適用されます。)
この保険には、会員本人が就業中やその途上事故による傷害等に適用される「傷害保険」と、会員が就業中に他人の身体、財物に損害を与えた場合に適用される「賠償責任保険」の2種類があります。なお、これら保険の補償内容はセンターが契約した保険会社との契約内容の定めによるものとなります。