請負・委任業務について
請負・委任業務の新たな契約方法への移行について
フリーランス法施行に伴い令和8年4月作業分より従来の請負・委任の契約関係を見直し、新しい契約方式へ移行することといたします。現行の契約方法では、発注者と会員との間に直接関係が生じる構造となっていません。このため、フリーランスに位置づけられる会員が法による保護を受け、安心・安全に就業できる環境を整備する必要があり、厚生労働省からも、シルバー人材センターの契約方法について見直しを行うよう方針が示されています。
契約方法の変更により消費税の課税関係が変わります。
シルバー人材センターが発注者からいただく料金は、「会員業務委託料(会員が手にする報酬)」「センター業務委託料(事務費)」の2つで構成されています。このうち、「会員業務委託料」については、新たな契約方法では、センターを経由するものの、発注者が会員に対して支払う形となります。そのため、センターは、「センター業務委託料」の分については消費税に係る適格請求書(インボイス)を交付しますが、「会員業務委託料」の分については交付することができません。この場合、本来であれば会員が「会員業務委託料に係るインボイス」を交付する立場になりますが、会員は基本的に年間の課税売上高が1,000万円以下の「消費税免税事業者」であるためインボイスを発行することができません。したがって会員業務委託料は仕入税額控除ができませんのでご了承ください。
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