公益社団法人由利本荘市シルバー人材センター

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フリーランス法施行に伴う契約等の見直し

フリーランス法施行に伴う契約等の見直しについて

 我が国における働き方の多様性の進展に鑑み、個人が事業者(いわゆるフリーランス)として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、フリーランスに発注する事業者(いわゆる発注者)に対して就業条件等の明示を義務付ける措置を講じ、フリーランスに係る取引の適正化及び就業環境の整備を図る法律として「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」が令和6年11月1日に施行されました。
 現在、シルバー人材センターにおいては、シルバー会員に就業機会を提供しているところでありますが、フリーランス法の趣旨や、シルバー会員が個人事業主であることを踏まえ、本来の発注者からシルバー会員への業務委託契約となる契約方法に見直すことが望ましいことから、業務委託契約について契約方法の見直しを行うこととなりました。

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律

 組織に属さずフリーランス(個人)として働く人々が、受託する(した)業務に安定的に従事できる環境を整備するため、フリーランスを利用することで利益を得る事業者の側に、禁止事項や配慮義務等の規制を課すものです。
 一般的にフリーランスは、「事業者」と「労働者」の2つの側面を有するが、事業者にあたる部分に対しては下請法等の競争法に準拠した規制を行い、労働者にあたる部分に対しては労働関係法の視点を取り入れた規制を行うこととしています。

規約等