公益社団法人尼崎市シルバー人材センター

電話番号
06-6481-3380
営業時間:午前9:00から午後5:15まで(土・日・祝休み)

会員になるには

◆ 会員登録

会員になるには

下記の条件に適合する方で、会員登録が必要です。
① 市内に在住している人。
② 健康で仕事をする意欲のある人。
③ おおむね60歳以上の人。
④ 会費(年間経費)は1,800円です。
※仕事のあるなしに関わらず年間1,800円が必要です。
※センター運営費として使用します。
※初年度会費は入会月によって変わります。
4月…1,800円 5月…1,650円 6月…1,500円
7月…1,350円 8月…1,200円 9月…1,050円
10月… 900円 11月… 750円 12月… 600円
1月…  450円 2月…  300円 3月…  150円
(3月入会時は3月分会費150円に加えて翌年度会費1,800円をいただきます。)

会員登録するには

①仮登録申し込み
まず、センターにお電話(06-6481-3380)もしくは入会フォーム≪こちら≫から仮登録を申し込んでください。

②資料送付
本登録のための資料をご自宅へお送りします。

③入会手続き(本登録)
お送りした入会資料の内容をよくお読みになったうえで本入会をご希望される方は、同封の「入会申込書」に必要な事項をご記入いただき、≪本部事務所もしくは支部事務所≫へ営業時間内にお越しください。初年度の年会費の納入と会員証用の写真撮影、所属する地域班の地区事務所をご紹介します。

④会員登録完了(会員番号の取得)、会員証のお渡し
本入会の手続き後、1週間程度で会員証が出来上がります。会員証は所属する地区事務所でお渡ししますので、地区事務所からの連絡をお待ちください。
※お仕事の相談は原則、ここから開始となります。

⑤質問、疑問その他
資料をお読みいただいたうえで、ご不明な点があれば、本部事務所(06-6481-3380)までご連絡ください。

⑥本登録を見送られる場合
仮登録後に本登録を見送られる方で、仮登録情報の削除を希望される場合は、本部事務所(06-6481-3380)までご連絡ください。なお、仮登録から6カ月内に、本登録のお手続きが完了されない場合はこちらで削除いたします。

会員として登録されますと

① 地区事務所にて会員証をお渡しします。
 会員証は、お客さまから身分の確認を求められたとき提示する証明となります。
② 当センターの指定する金融機関(尼崎信用金庫もしくはゆうちょ銀行)に預金口座を設けていただきます。
 就業した報酬(配分金と言います。)を受け取るための預金口座です。
※配分金の振込口座には必ずご本人様名義の口座が必要です。
※当センターの指定する金融機関に預金口座がない方は、新たに設けていただきます。
※当センターの指定する金融機関に既に口座のある方は、新たに作る必要はありません。
※なお、退会するときは、退会届の提出と会員証の返却が必要です。

シルバー人材センターの就業形態

シルバー人材センターでの就業形態は、別記≪こちら≫のような基準により取扱いが区別されています。

仕事の種類

●植木の水やりなど簡単な仕事から、会社の経理、植木の剪定、営繕の仕事など高度な仕事と様々です。

●就業時間や就業期間も様々で自分に合った働き方ができます。(単発契約・継続契約)

●会員自身の希望によって選択でき、元気であればいつまででも働ける定年制のない制度ですが、ひとりでも多くの会員が仕事につけるよう職種によっては、ローテーション就業や年限による交替を行っています。

●肩書・経歴にこだわらず、心機一転してチャレンジする心構えが大切です。

配分金の支払い

ア 就業の対価は「配分金」と言います。
仕事を引き受け就業した場合は、その対価として報酬が支払われます。シルバー人材センターの請負・委任就業の場合、給料や賃金と言わず「配分金」と言います。これは、共働・共助すなわちローテーション就業あるいは、グループ就業で一つの仕事を完成し、その報酬をそれぞれ分配することから配分金と言います。依ってボーナスや退職金というものは一切ありません。

イ 就業報告書は事務局へ提出します。
配分金の計算は「就業報告書」により、作業時間・日数・出来高(量)等を基に計算し、翌月15日にそれぞれの預金口座に振り込みますが、当該日が金融機関の休みになる場合は、前日(もしくは前々日)の金融機関営業日に振り込みます。

●依頼主から契約により請負代金を受取って、その中から配分金を支払うのが本来ですが、依頼者からの支払いが遅れたり、あるいは倒産したりしてもセンターが依頼者に代わって配分金支払日にはお支払いしますので、仕事をして配分金を貰えないということは決してありません。

ウ 配分金には税金がかかります。(確定申告が必要)
1年間の配分金が55万円以上になれば、税金の対象となります。

●配分金は給料や賃金ではありませんので、源泉徴収をしません。(雑所得収入)

●配分金には消費税が含まれています。(免税事業者扱い)

●毎年1月末ごろに1年分の配分金額をまとめた「配分金支払証明書」を全会員へお送りしますので、必要な方は税務署で確定申告をしていただくことになります。

●なお、毎月の配分金の明細書が必要な方は、配分金支払日以降に地区事務所、又は事務局でお渡しします。(本人以外にはお渡しできません。)

エ 年金の減額はありません。
厚生年金を受給している方は、70歳まで厚生年金適用事業所(普通の会社)で働くと、その給料の額により年金がカットされる場合がありますが、シルバー人材センターの配分金は給料ではないので、年金は一切減額されません。

就業報告

●仕事を引き受け完成したときは、所定の「就業報告書」に就業日・就業時間あるいは仕事の量を記入し、依頼者の確認印をもらってください。

●継続の場合は、1ヵ月まとめて確認を受けても結構です。そして各自が確認のうえ、遅くとも就業終了後3日以内に事務局まで提出して下さい。
    
●就業報告書の提出が遅れますと、指定日に配分金をお支払いできない場合がありますので、十分ご注意してください。

健康管理

●高齢になると、身体機能の衰えが目立つようになり、体力の低下・食生活のかたよりなどが原因となり思わぬ病気にかかることがあります。また、骨がもろくなるのは加齢からくる現象ですが、骨そしょう症という骨の密度が減少し、急に骨がもろくなる病気も増えています。その他にも、体力が衰え、若い時にかかった結核に再びかかるということもあります。
    
●常に自分の健康に関心を持ち、体の状態をよく知るようにしましょう。
    
●市内の保健所では市民検診を実施していますので、必ず年1回検診を受け、健康管理に努めてください。

安全対策

●センターでは事故を防止し安全意識の向上を図るため安全就業基準を制定するほか、会員が健康で安全に働くことができるように基本計画を定めるとともに、各種事故防止対策に努めていますが、各自一人ひとりが自分の安全を守り、安全意識を持ち続けることが大切です。

●センターの仕事は、高齢者に馴染むもので危険のないものを提供しておりますが万が一事故にあって負傷した場合、何の補償もないというのでは安心して働くことはできません。そこでセンターでは、団体傷害保険に加入し、事故にあって通院、入院、後遣障害、死亡といったときに一定の≪補償を行う制度≫を確立しています。これは、仕事中だけでなく、就業する場所やセンターの講習会場との往復時の事故に対しても適用されます。労災保険のように、療養費・休業補償・遺族補償など手厚い補償はありませんので、安全については十分注意して、管理に努めてください。

各種届出

次の場合は、事務局へご連絡ください。
届け出用紙に記入していただきます。

● 登録事項(住所・氏名・電話番号・口座番号)に変更があった場合
● 退会する場合(会員証の返却)
● 証明(就業・休業・入会・雑所得)が必要な場合
● 本人または、配偶者が死亡した場合(本人の場合は家族の届け出)
● 火災によって罹災した場合
● 仕事中または、仕事の行き帰りに事故に遭った場合