【お知らせ】4月から契約方式を見直します
フリーランス法への対応のため 契約方式を見直します!
◆特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 (フリーランス法)
令和6年11月1日から施行された法律で、フリーランスとして働く人々が安心して仕事ができる環境を整えるために制定されたもので、フリーランスの方と事業者の間の取引を適正化し、就業環境を整備することを目的としています。
※フリーランスとは、従業員を使用せずに個人で業務を受託する人々を指しています。
適用の対象
この法律の適用対象は、発注者(お客様)が従業員を使用する事業者でフリーランスに業務委託をする場合です。
請負・委任の仕事をするシルバーの会員もこれに該当するとされたため、この法律の適用対象となりました。
※ お客様が一般家庭(事業者でない)場合は、フリーランス法の適用はありません。
※ 派遣で仕事をする場合は、フリーランスではないので対象外となります。
請負・委任の仕事をするシルバーの会員もこれに該当するとされたため、この法律の適用対象となりました。
※ お客様が一般家庭(事業者でない)場合は、フリーランス法の適用はありません。
※ 派遣で仕事をする場合は、フリーランスではないので対象外となります。
契約方式の移行理由
この法律では、お客様と会員との間に直接的な契約関係が生じるようにしなければならず、現在の、お客様から委託を受けた仕事を会員に再委託する二段階の契約方式では、フリーランス法に対応できません。
このため契約方式を見直し、三者間の包括契約という新しい契約方式に移行することとなりました。
このため契約方式を見直し、三者間の包括契約という新しい契約方式に移行することとなりました。
変わるところ
これまでは、センターはお客様から業務一式を請けて委託契約をしていましたが、今後は、① センター会員との仕事のマッチングや調整の業務委託(センターの利用)と、② 会員への業務委託(依頼する仕事)の2つの内訳でお請けすることになります。
このため、ご依頼をいただく前にセンターの利用規約・会員業務就業規約への同意をお願いし、そのうえでご依頼をいただくようになります。
利用規約・会員業務就業規約
※ センターは、これまでと変わらず、お客様と会員との間で様々な調整等をさせていただきます。
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