就業規約とシルバー保険
就業規約とシルバー保険
■会員就業規約
会員が安全・適正に就業できるように、センターには就業規約(約束ごと)があります。
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■シルバー人材センター団体傷害保険
請負・委任に基づく就業の場合は、会員とセンターや発注者との間に雇用関係が生じないことから、労災保険の適用がありません。 このため、センターでは会員を被保険者として団体傷害保険に加入しています。 通勤途上や就業で万一けがなどをされた場合は、『シルバー団体傷害保険』で対応します。 労働者派遣事業は雇用関係が生じるため労災保険が適用されます。
■保険金の種類及び保険金額
死亡保険金・後遺障害保険金 900万円(限度額)
入院保険金 日額3,000円(事故の日から180日限度)
通院保険金 日額2,000円(事故の日から90日限度)
※治療費を補償するものではありません
■シルバー人材センター賠償責任保険
センターの会員が、就業中に対人傷害、対物損壊など第三者に与えた損害については、賠償責任保険に加入しています。 ただし、条件によって適用されないこともあります。