新しい契約方式に係る規約等について
新しい契約方式に係る規約等について
センターを通じて会員が就業機会の提供を受ける従来の契約方式では、発注者と会員との間に直接関係が生じる構造となっていませんでした。令和6年11月施行の「フリーランス法」の趣旨を踏まえ、フリーランスに位置づけられる会員が法による保護を受け、安心・安全に就業できる環境を整備するため、令和7年4月以降、契約方法の見直しを進めます。
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発注者向けリーフレット
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会員向けリーフレット
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富士市シルバー人材センター利用規約
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富士市シルバー人材センター会員就業規約
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