会員就業規約とシルバー保険
会員就業規約とシルバー保険(請負・委任で働く場合)
■センターでは、会員の皆さんへの『働き方』『安全』『留意事項』として、
会員の総意によって定めた会員就業規約(約束ごと)があります
シルバー保険(会員傷害・賠償責任)保険制度について
請負や委任では、会員はどことも雇用契約を結ばず個人事業主としての働き方となります
個人事業主として作業の請負や受任では、労災(労働者災害補償保険)が適用されませんが、センターでは会員が安心して就業できるよう「シルバー保険」に加入しています
万一、就業先との往復時や就業中での傷害や物損事故が発生した場合は、シルバー保険の範囲で対応します
シルバー保険の適用外について
シルバー保険は、事故の要因・内容によっては、保険の対象とならない場合や免責事項(管理財物への減失や毀損の場合など)の定めた内容に該当した場合は、自己負担が発生することがあります
特に、自動車運転で車両が起因した事故による損傷などは、車両に掛けられた保険での対応となります