フリーランス法施行に伴う契約方法の見直し
フリーランス法施行に伴う契約方法の見直しについて
概要について
令和6年11月1日から「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(「フリーランス法」)が施行されました。シルバー人材センターの会員も、フリーランス法の適用を受けることになりました。
そのため、フリーランス法による保護を受け、安心・安全に就業できる環境を整備する必要があり、厚生労働省から法の趣旨に沿い、シルバー人材センターの契約方法を、発注者と会員との直接契約に見直すよう方針が示されました。
これに伴い、当センターでは令和7年度より公共との契約を見直し、令和8年度より民間事業者及び家庭の契約において新しい契約方法へ変更いたします。
皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。
そのため、フリーランス法による保護を受け、安心・安全に就業できる環境を整備する必要があり、厚生労働省から法の趣旨に沿い、シルバー人材センターの契約方法を、発注者と会員との直接契約に見直すよう方針が示されました。
これに伴い、当センターでは令和7年度より公共との契約を見直し、令和8年度より民間事業者及び家庭の契約において新しい契約方法へ変更いたします。
皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。
契約方法の変更について
これまでの契約方法は、センターが発注者から仕事の依頼を受けて契約を結び、センターから会員に仕事を再委託する形となっておりました。新しい契約方法では、発注者と会員との間において直接契約関係が生じることになりますが、今まで通りセンター発注者と会員の間に入り様々な調整を行います。
新しい契約関係(三者間の包括的契約)について
発注者はセンター利用規約と会員業務就業規約に同意の上、業務依頼を行い、センターとの利用契約を結びます。
センターは利用規約をもとに会員業務仕様書を作成し、会員に就業条件を明示し、就業会員を選定します。
会員が会員業務仕様書に同意することで、発注者と会員との間に請負委任契約関係が生じ、三者間の包括的契約が成立いたします。
センターは利用規約をもとに会員業務仕様書を作成し、会員に就業条件を明示し、就業会員を選定します。
会員が会員業務仕様書に同意することで、発注者と会員との間に請負委任契約関係が生じ、三者間の包括的契約が成立いたします。
料金の一部に関する消費税の課税関係について
シルバー人材センターが発注者からいただく料金は、「会員業務委託料(会員が手にする報酬)」及び「センター業務委託料(事務費)」といった内訳となります。このうち、「会員業務委託料」については、新たな契約方法では、センターを経由するものの、発注者が会員に対して支払う形となります。
そのため、センターは、「センター業務委託料」分についてはインボイスを交付しますが、「会員業務委託料」分については交付することができません。
この場合、本来であれば会員が「会員業務委託料に係るインボイス」を交付する立場になりますが、会員は基本的に年間の課税売上が1,000万円以下の「消費税免税事業者」であるためインボイスを発行することができません。
そのため、センターは、「センター業務委託料」分についてはインボイスを交付しますが、「会員業務委託料」分については交付することができません。
この場合、本来であれば会員が「会員業務委託料に係るインボイス」を交付する立場になりますが、会員は基本的に年間の課税売上が1,000万円以下の「消費税免税事業者」であるためインボイスを発行することができません。
