公益社団法人茨木市シルバー人材センター

072-634-8990

業務時間:午前8時45分から午後5時15分(土日・祝日休み)

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就業規則とシルバー保険

就業規則

■会員が安全・適正に就業できるように、センターには会員の総意によって定められた会員就
  業規約(約束ごと)や安全就業基準があります。


会員のみなさんにはこれら規程を遵守して就業していただきます。

※会員就業規約および安全就業基準は、「情報公開」からご覧ください。

シルバー保険

■就業で万一けがなどをされた場合は、『シルバー団体傷害保険』で対応します。
  ただし、有料職業紹介や労働者派遣事業は雇用関係が生じるため労災保険が適用されます。

会員の就業中やその途上における事故には、センターまたは、発注者と会員の間に雇用関係
がないため、労働災害保険の適用はありません。このため、センターでは独自に「シルバー
団体保険」に加入しており、会員は入会と同時にこの保険が適用されます。

この保険には、会員本人が就業中やその途上事故による傷害等に適用される「傷害保険」と、
会員が就業中に他人の身体、財物に損害を与えた場合の賠償に適用される「賠償責任保険」
の二種類があります。

なお、これら保険の補償内容はセンターが契約した保険会社との契約内容の定めによるものと
なります。