仕事の依頼
仕事の依頼
1.シルバー人材センターが実施する事業の種類
(1) 請負・委任
①現在の契約方法(センターと発注者・会員の関係)
当センターが発注者からお引き受けした仕事を、その仕事に適した会員に提供します。
会員は、その仕事に従事し、当センターがその完成まで責任を負います。当センター
と会員、発注者と会員との間には雇用関係がないため、これらは請負・委任の形式で
行われます。
①現在の契約方法(センターと発注者・会員の関係)
当センターが発注者からお引き受けした仕事を、その仕事に適した会員に提供します。
会員は、その仕事に従事し、当センターがその完成まで責任を負います。当センター
と会員、発注者と会員との間には雇用関係がないため、これらは請負・委任の形式で
行われます。
②新たな契約方法(フリーランス法の施行に伴う包括的契約)
フリーランス法の施行に伴い厚生労働省から示された方針に基づく契約方法です。
共通ルールである「利用規約」及び「会員業務就業規約」の定めるところにより、
発注者とセンターとの間で利用契約を締結し、また、就業会員が業務仕様書へ同意
することにより、発注者と就業会員との間に業務委託契約が成立することになりま
す。
(2) 派遣事業 (センターと発注者・会員の関係)
会員の就業機会拡大につなげるため、これまでの請負や委任による働き方だけでは
対応できなかった「発注者の従業員との混在作業」や「指揮命令を受ける作業」な
ど、多様な働き方が可能となるシルバー派遣を行っています。
(法の定めにより、港湾運送業務、建設業務、警備業務、病院などにおける
医療関係業務へは派遣できません。)
(3) 有料職業紹介
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の規定に基づき厚生労働大臣に届け出
て、県内の各シルバー人材センターを実施事業所として有料職業紹介事業を実施し
ています。
有料職業紹介事業の対象となる求職者は60歳以上の定年退職者等です。
また、求人においては「臨時的かつ短期的又は軽易な業務に係る就業」のみ求人の
対象となります。
2.業務依頼の手続き・作業の流れ
①発注者からのご依頼
・ご依頼は、電話やセンターへ直接おいでいただいての申し出のほか、
Webでのご依頼も承っています。
・センター職員が仕事の内容や条件などについてお話をうかがい、
お受けできる仕事がどうかの確認をさせていただきます。
・発注者のお名前やご住所、連絡先電話番号などのほか、代金の支払方法
(センターへ現金、銀行振込、コンビニ支払、口座振替)をうかがいます。
②会員の就業
・お受けした仕事の内容、条件に応じて会員が就業します。
・会員は仕事が完了した段階で報告書を作成し、発注者の確認(サイン等)を頂戴します。
・会員は、上記報告書をセンターに提出します。
センターでは業務完了を確認するとともに、請求額を確定します。
③請求書の発送
・センターから発注者に請求書をお送りします。
④代金の支払
・センター又は金融機関等でお支払いください。
>> 「お受けする仕事の例と料金の目安」(令和6年4月1日改定)
・ご依頼は、電話やセンターへ直接おいでいただいての申し出のほか、
Webでのご依頼も承っています。
・センター職員が仕事の内容や条件などについてお話をうかがい、
お受けできる仕事がどうかの確認をさせていただきます。
・発注者のお名前やご住所、連絡先電話番号などのほか、代金の支払方法
(センターへ現金、銀行振込、コンビニ支払、口座振替)をうかがいます。
②会員の就業
・お受けした仕事の内容、条件に応じて会員が就業します。
・会員は仕事が完了した段階で報告書を作成し、発注者の確認(サイン等)を頂戴します。
・会員は、上記報告書をセンターに提出します。
センターでは業務完了を確認するとともに、請求額を確定します。
③請求書の発送
・センターから発注者に請求書をお送りします。
④代金の支払
・センター又は金融機関等でお支払いください。
>> 「お受けする仕事の例と料金の目安」(令和6年4月1日改定)
3.料金について
お客様にお支払いただく請求金額は以下のような内訳です。
請求金額 = 配分金 + 事務費
請求金額(契約金額)
発注者からシルバー人材センターに対していただく金額です。
これには、会員への配分金、仕事の完成に必要な材料費、
事務局に対する事務費の3つが含まれています。
配分金
仕事の完成あるいは役務の給付に対する報酬として、
就業した会員にセンター事務局を通して支払われます。
事務費
請負・委任に係る仕事と派遣事業の事務費の額は、次のとおりです。
請負・委任:10%
派遣事業:20%+消費税10%
請求金額 = 配分金 + 事務費
請求金額(契約金額)
発注者からシルバー人材センターに対していただく金額です。
これには、会員への配分金、仕事の完成に必要な材料費、
事務局に対する事務費の3つが含まれています。
配分金
仕事の完成あるいは役務の給付に対する報酬として、
就業した会員にセンター事務局を通して支払われます。
事務費
請負・委任に係る仕事と派遣事業の事務費の額は、次のとおりです。
請負・委任:10%
派遣事業:20%+消費税10%
4.お引き受けできない仕事
○危険・有害な仕事
○高齢者に適正でない仕事(臨時的・短期的・軽易な作業でないもの)
○法律で規制されている業務
○反社会的な作業・業務
《例えば》.
・3mを超える植木の剪定など、高所での作業
・急傾斜地での草刈りなど、危険を伴う作業
・重量物の移動(家具等粗大ごみの運搬・搬出は複数人で対応可能。御相談ください。)
・廃棄物処理
・自動車運転業務
・その他 高年齢者にそぐわない作業
※詳しくは直接お問い合わせください。
○高齢者に適正でない仕事(臨時的・短期的・軽易な作業でないもの)
○法律で規制されている業務
○反社会的な作業・業務
《例えば》.
・3mを超える植木の剪定など、高所での作業
・急傾斜地での草刈りなど、危険を伴う作業
・重量物の移動(家具等粗大ごみの運搬・搬出は複数人で対応可能。御相談ください。)
・廃棄物処理
・自動車運転業務
・その他 高年齢者にそぐわない作業
※詳しくは直接お問い合わせください。