公益社団法人伊勢原市シルバー人材センター

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フリーランス法の施行に伴う包括的契約

《フリーランス法の施行に伴う包括的契約》

●「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(いわゆる「フリーランス法」)の施行に伴い厚生労働省から示された方針に基づく契約方法(包括的契約)です。
●この契約方法は、共通ルールである「利用規約」及び「会員業務就業規約」の定めるところにより、発注者とセンターとの間で利用契約を締結し、また、就業会員が業務仕様書へ同意することにより、発注者と就業会員との間に業務委託契約が成立することになります。
●形式的には発注者と会員との間で契約関係が生じることになりますが、センターが発注者と会員の間に入って総合調整を行うなど手続きはこれまでと同じです。

「利用規約」
「会員業務就業規約」