公益社団法人金沢市シルバー人材センター

電話番号
076-222-2411
月曜日〜金曜日 9:00〜17:00

フリーランス法について

フリーランス法について

フリーランス法について

 令和6年11月1日より「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(いわゆるフリーランス法)」の施行に伴い、センターはシルバー会員への「就業条件の明示」が義務となりました。本日以降、センターから就業を依頼する請負・委任業務から、該当会員の方に「Smile to Smile」の会員個別専用ページにて就業条件の明示を行います。ですが、会員みなさまの混乱を極力避けるため、「就業内容の伝達」は今までどおり「受注票」や「就業依頼書」の郵送や手渡し、「電話等での連絡」で行う方向で調整しています。よって、現時点では会員のみなさまへの直接的な影響はほとんど無いものと考えています。なお、既に就業を開始している業務(施行日以前にセンターからの就業依頼が完了しているもの)については、明示義務の対象外となります。また、派遣業務も明示義務の対象外です。