仕事の特徴
◆仕事の特徴(労働者派遣事業は除く)
1.シルバー人材センターは収益を目的としないので割安で仕事をお受けできます。
2.お受けした仕事はセンターが責任を持って完成しますので、安心してお任せいただけます。
3.会員はセンターと雇用関係がございません。個々が事業主として就業しますので、万一事故が発生した場合はセンターが加入している『シルバー保険』で対応します。 (労災保険等の適用はありません)
4.会員と発注者との間に雇用関係は発生しません。
5.会員が継続して長期に就業する場合は、ワークシェアリングやローテーション就業をお願いすることがあります。
6.会員は依頼者からの仕事の内容説明は受けたり、現場の確認は行いますが、指揮命令は受けないこととなっています。 (契約事項にない仕事は原則としてしないこととなっています)
7.安全に配慮し高齢者に適さない危険・有害な仕事はお受けできない場合があります。
◆シルバー人材センターの主なお仕事について
<シルバー人材センターの就業形態の基本は、請負又は委任による仕事です。>
発注者からご依頼のあった仕事を、会員に提供し、発注者とセンターとの間で請負契約又は委任契約を交わし、会員が事業主として就業します。
現在センターが請負契約や委任契約で実施している業務内容には、個人・事業所からご依頼のあった草引き、草刈り、除草剤の散布や庭木の剪定作業、農作業のお手伝いや屋外の清掃、それに市からの依頼される公共施設等への作業が主な仕事です。(「請負・委任契約」で対応できない就業の場合、「労働者派遣契約」や「職業紹介」で対応できる場合があります。)
◆労働者派遣事業によるお仕事について
<新たに労働者派遣事業も進めています。>
シルバー人材センターでは、新たな高齢者就業機会確保事業として、従来の「請負・委任」による就業とは別に、高齢者活用・現役世代雇用サポート事業として、労働者派遣事業の取り組みを行っています。具体的には、シルバー人材センターの会員又は新たに入会された方の内「派遣登録会員」として登録した者が、派遣先である市内の会社や事業所、店舗等で労働者派遣契約に基づきお仕事をすることになります。
また、臨時的かつ短期的な高齢者雇用として、勤務時間が「週概ね20時間以内」又は「月概ね10日程度以内」の制約がありますが、年間を通して続けられ、労働者災害補償保険(労災保険)の適用が受けられる仕事です。