就業の形態と就業規約について
◆就業の形態について
シルバー人材センターでは、一般家庭・企業・公共団体などから高齢者にふさわしい仕事を請
負・委任により受注し、その仕事を希望する会員に提供します。
① 就業にあたっては、会員自らが選択し、選んだ仕事は責任をもって完成させます。
② 会員は、臨時的・短期的に就業するため、ローテーション(交替)で働きます。
③ 就業形態は請負・委任であり、就業する会員と発注者との間に雇用関係はありません。
④ 働いた対価は配分金として支払います。
⑤ 会員の就業は、任意的なものであるため、収入の保障はありません。
⑥ 就業で万一けがなどをされた場合は、「シルバー団体傷害保険」がありますので、安心し
て働ける環境づくりに努めています。また、労働者派遣事業は雇用関係が生じるため労災
保険が適用されます。
⑦ センター独自の事業として花苗・腐葉土・木工の製作販売事業も行っており、会員相互に
協力し助け合いながら就業しています。
負・委任により受注し、その仕事を希望する会員に提供します。
① 就業にあたっては、会員自らが選択し、選んだ仕事は責任をもって完成させます。
② 会員は、臨時的・短期的に就業するため、ローテーション(交替)で働きます。
③ 就業形態は請負・委任であり、就業する会員と発注者との間に雇用関係はありません。
④ 働いた対価は配分金として支払います。
⑤ 会員の就業は、任意的なものであるため、収入の保障はありません。
⑥ 就業で万一けがなどをされた場合は、「シルバー団体傷害保険」がありますので、安心し
て働ける環境づくりに努めています。また、労働者派遣事業は雇用関係が生じるため労災
保険が適用されます。
⑦ センター独自の事業として花苗・腐葉土・木工の製作販売事業も行っており、会員相互に
協力し助け合いながら就業しています。
◆派遣による就業の形態について
シルバー人材センターでは「臨時的・短期的な就業」「その他の軽易な業務にかかる就業」の範囲において一般労働者派遣事業による就業機会の提供を行っています。
① 派遣よる就業を希望する場合は、シルバー人材センターに入会し「派遣労働会員」として
登録します。
② 登録は、雇用を予約するものではありません。
③ 派遣労働登録会員はシルバー人材センター連合会と労働契約を結び、労働契約に基づき就
業します。
④ 就業の範囲は「臨時的・短期的な就業(概ね月10日以内)又はその他軽易な業務(概ね
週20時間を越えないもの)」です。
⑤ 派遣先では指揮命令を受けて就業します。
⑥ 働いた対価は賃金として支払います。
⑦ 労災保険の適用はありますが、雇用保険及び社会保険(厚生年金保険、健康保険)の対象と
はなりません。
⑧ 派遣就業になじまないと判断される場合は、就業をやめていただくことがあります。
⑨ 受託事業(請負・委任)、派遣事業の双方で就業することができます。
① 派遣よる就業を希望する場合は、シルバー人材センターに入会し「派遣労働会員」として
登録します。
② 登録は、雇用を予約するものではありません。
③ 派遣労働登録会員はシルバー人材センター連合会と労働契約を結び、労働契約に基づき就
業します。
④ 就業の範囲は「臨時的・短期的な就業(概ね月10日以内)又はその他軽易な業務(概ね
週20時間を越えないもの)」です。
⑤ 派遣先では指揮命令を受けて就業します。
⑥ 働いた対価は賃金として支払います。
⑦ 労災保険の適用はありますが、雇用保険及び社会保険(厚生年金保険、健康保険)の対象と
はなりません。
⑧ 派遣就業になじまないと判断される場合は、就業をやめていただくことがあります。
⑨ 受託事業(請負・委任)、派遣事業の双方で就業することができます。