派遣事業について
シルバー人材センターが行う一般労働者派遣事業
シルバー人材センターでは「臨時的・短期的な就業」「その他の軽易な業務にかかる就業」の範囲において一般労働者派遣事業を行っています。
高齢者の多様な働き方に対応した雇用・就業機会を確保するため「高齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第103号)」が制定され、シルバー人材センターにおいて、届出により一般労働者派遣事業を実施することができるようになりました。
この制度は、シルバー人材センター会員がシルバー人材センター連合会と雇用関係のもとに、派遣先の事業所等で指揮・命令を受けて働くという、現在の受託(請負・委任契約)方式による就業とは全く異なる仕組みなので、発注者のニーズに合わせて選択することができます。
高齢者の多様な働き方に対応した雇用・就業機会を確保するため「高齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第103号)」が制定され、シルバー人材センターにおいて、届出により一般労働者派遣事業を実施することができるようになりました。
この制度は、シルバー人材センター会員がシルバー人材センター連合会と雇用関係のもとに、派遣先の事業所等で指揮・命令を受けて働くという、現在の受託(請負・委任契約)方式による就業とは全く異なる仕組みなので、発注者のニーズに合わせて選択することができます。
◆派遣先(事業主)の方
◆派遣に当たっては、シルバー人材センター連合会と「労働者派遣契約」を締結していただきます。
◆原則60歳以上の派遣労働登録会員の中から事業主様のニーズに適した会員を派遣します。
◆仕事は労働者派遣法で定められている適用除外業務以外であれば派遣可能ですが、高所・危険又は有害な業務及び損害賠償が多額となることが見込まれるような仕事はお引受けできません。(適用除外業務 : 港湾運送業務、建設業務、警備業務、病院等における医療関係業務)◇派遣労働者は、「臨時的・短期的な就業(概ね月10日以内)又はその他軽易な業務(概ね週20時間を越えないもの)」の就業となりますので、短期的、短時間のお仕事にお役に立ちます。
◆派遣中に派遣会員の事故が発生したときは労災保険が適用されます。
◆労働者派遣契約」に基づき「派遣契約料金」をお支払いただくこととなります。