シルバー人材センターのしくみ
◆請負・委任
・センターが発注者から業務を受注し、その業務を会員に請け負わせる方法により行う形態です。
・センターから提供するお仕事の多くがこの形態です。
・公平に就業機会を得るためにローテーションで就業します。
・雇用関係はありません。
・発注者から指揮命令を受けることは無く、各会員の裁量で、責任をもって仕事を完遂していただきます。
・労働者関係法規(労働者基準法・労災保険等)の適用はありません。万が一事故が発生したときは、シルバー保険(傷害・賠償責任)で対応します。
・就業の対価は「配分金」としてセンターから支払われます。
◆労働者派遣
・センターが発注者から業務を受注し、会員を発注者の事業所などに派遣する方法により業務を行う形態です。
・会員と滋賀県シルバー人材センター連合会との間で、雇用関係が発生します。派遣先から指揮命令を受けます。
・社会保険や雇用保険の適用はありませんが、労災保険の適用はあります。(週20時間を超える契約の場合は適用あり)
・就業の対価は「賃金」として滋賀県シルバー人材センター連合会から支払われます。
◆職業紹介
・会員を発注者に職業紹介し、発注者が紹介された会員を雇用して業務を行う形態です。
・センターは発注者、会員から求人、求職申込を受け、会員を発注者に職業紹介します。
・雇用主との間で、雇用関係が発生します。
・労働者関係法規(労働者基準法・労災保険等)の適用を受けます。
・就業の対価は「賃金」として雇用主から支払われます。