派遣事業
◆ シルバー派遣事業とは
シルバー人材センターでは、会員の就業機会拡大のため、これまで実施している請負・委任では対応できなかった「発注者側従業員との混在業務」や「発注者側からの指揮命令を受ける作業」などが可能となるシルバー派遣事業を始めました。
ただし、法の規定により建設業務、警備業務、病院などの医療関係業務へは派遣できません。また、製造業など多くの業種は、最長5年までの派遣期間制限があります。
ただし、法の規定により建設業務、警備業務、病院などの医療関係業務へは派遣できません。また、製造業など多くの業種は、最長5年までの派遣期間制限があります。
◆ 会員の皆様へ
●原則60歳以上のシルバー人材センター会員が派遣登録できます。
●会員は、山梨県シルバー人材センター連合会との労働契約に基づいて働き、峡北広域シルバー人材センターが窓口業務を行います。
●派遣労働の会員は、派遣先の指揮命令を受けて業務を実施します。
●労働形態は、臨時的・短期的な就業(概ね月に10日以内)またはその他の簡易作業(概ね週に20時間を超えない範囲)の就業となります。
●働いた対価は、賃金として翌月に支払われます。
●労災保険の適用はありますが、社会保険(厚生年金・健康保険)及び雇用保険の適用はありません。
●会員は、山梨県シルバー人材センター連合会との労働契約に基づいて働き、峡北広域シルバー人材センターが窓口業務を行います。
●派遣労働の会員は、派遣先の指揮命令を受けて業務を実施します。
●労働形態は、臨時的・短期的な就業(概ね月に10日以内)またはその他の簡易作業(概ね週に20時間を超えない範囲)の就業となります。
●働いた対価は、賃金として翌月に支払われます。
●労災保険の適用はありますが、社会保険(厚生年金・健康保険)及び雇用保険の適用はありません。
◆ 派遣先の皆様へ
●原則60歳以上の派遣労働会員を派遣します。
●山梨県シルバー人材センター連合会との労働者派遣契約により会員を派遣します。
●事業所のニーズに合わせて、経験の豊かな知識・技能を有した人材を派遣します。
●派遣労働は、臨時的・短期的な就業(概ね月に10日以内)又はその他の軽作業(概ね週に20時間を超えない範囲※)の就業になります。それ以上の労働を必要とする場合は、複数人の派遣となります。
※平成28年度から収40時間までが可能な仕事があります。⇒詳細は要問合せ
●契約に基づき、毎月の派遣料金をお支払いいただきます。
●山梨県シルバー人材センター連合会との労働者派遣契約により会員を派遣します。
●事業所のニーズに合わせて、経験の豊かな知識・技能を有した人材を派遣します。
●派遣労働は、臨時的・短期的な就業(概ね月に10日以内)又はその他の軽作業(概ね週に20時間を超えない範囲※)の就業になります。それ以上の労働を必要とする場合は、複数人の派遣となります。
※平成28年度から収40時間までが可能な仕事があります。⇒詳細は要問合せ
●契約に基づき、毎月の派遣料金をお支払いいただきます。