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● 会員が派遣先事業主の指揮命令を受けて就業するものであること。
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●就業する会員の仕事の分担、段取りおよび緩急の調整などの管理を派遣先事業主が行うものであること。
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●会員の就業が単に役務の提供によるものであり、業務に使用する機械、設備、機材が派遣先事業主の責任
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●派遣先事業主がシルバー人材センターに支払う報酬(派遣料金)は、時間単価によるものであること。
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● 派遣先事業主が、就業する会員の面接や指名を行ったり、履歴書などの提出を義務付けしているものでな
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●派遣先事業主の就業規則、服務規則などの遵守を会員に義務付けしているものでないこと。
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●適用除外業務(港湾運送業務、建設業務、警備業務、病院などにおける医療関連業務など)でないこと。