公益社団法人亀山市シルバー人材センター

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フリーランス法と  Smile to Smileの活用について

フリーランス法について

背景と目的

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 (このサイトでは「フリーランス法」 という。)は、フリーランスとして働く人々が安心して仕事ができる環境を整えるために制定されました。 具体的には、フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引を適正化し、就業環境を整備することを目的としています。

適用対象

この法律の適用対象は、発注事業者からフリーランスへの業務委託です。 フリーランスとは、従業員を使用せずに個人で業務を受託する人々を指します。 例えば、カメラマン、ライター、デザイナーなどが該当します。 請負・委任の仕事をしているシルバーの会員もフリーランスとなります。 なお、派遣で仕事をしている会員は、フリーランスではありません。

発注事業者の義務

発注事業者はフリーランスに対して、契約条件を明示する義務が生じます。 例えば、業務の内容、報酬の額、支払期日、契約をした日などの条件を、書面または電磁的方法で通知する必要があります。その他にも、「支払期日設定と期日内の支払い」「募集情報の的確表示」「ハラスメント対策の体制整備」などの義務があります。

契約条件は、原則、 会員専用サイトsmile to smile にて今後明示します。詳細はデジタル化による対応についてをご覧ください。

デジタル化(Smile to Smile)による対応について

会員への会員業務仕様書の明示について、来所による手渡しや郵送等では、時間や事務負担がかかり非効率となります。

会員専用サイトSmile to Smileに登録すると、業務仕様書をスマホ・パソコン・タブレットでいつでも簡単に確認できます。また、センターからのお知らせや、就業情報・配分金明細を確認することもできます。

 まだ登録していない皆さんは登録してください。 登録のしかたがわからない方は、センター事務局までお問合せください。『Smile to Smile』に関する動画も公開しています。                                             Smile to Smile紹介動画(会員用) クリック

Smile to Smile 会員向け初回登録・ログインマニュアル動画

新規で申し込みをされる方は事務局まで必ず連絡ください。ログインID・パスワード通知書を発行させていただきます。通知書がとお手元に届きましたら下記をクリックしてご参考にしてください。不明な点があれば事務局まで

Smile to Smile 初回登録・ログインマニュアル動画(会員用) クリック

詳しくは以下の外部サイトをクリック

リーフレット

会員向けリーフレット ダウンロード

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