公益社団法人水戸市シルバー人材センター

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☆植木剪定、除草、刈払い作業をお申し込みのお客様へ

植木剪定・除草・刈払い作業に関するお知らせ

※お申込み前に必ずお読みください

・除草、刈払い作業は年間4回までの受注となります。
 (公平にサービスを提供するため、年間4回までとさせていただきます。)

・年に複数回ご依頼の場合は、口座振替でのお支払いをお願いしております。
※会員とお客様が直接交渉して仕事をする、シルバー人材センターを通さずに現金請求
 することは禁止しております。また、直接交渉で作業した場合の事故やトラブル等に
 ついては、センターでは一切の責任を負うことはできませんのでご注意ください。


※次のような場合は作業を受注することができません。
 植木剪定作業
 ・梯子に上り足元が2m以上の高さになる作業
 ・樹木の伐採
 除草・刈払い作業
 ・砕石(砂利)部分や駐車場の除草・刈払い作業
 ・太陽光発電施設等の下草刈り
 ・空き地等の刈払いの場合刈った草の処分
 その他
 ・薬剤(消毒・除草剤)の散布
 ・防草シート張り・はがし、芝張り・はがし、畑や芝の管理、側溝の泥除去、土木作業等
 ・危険を伴う作業の場合(傾斜面や足場の確保ができないなど)
 ・境界が確認できない場所
 ・隣接していて共有する部分の承諾、お話し合いがつかない場合
 ・センターでの作業以外のゴミ処理(ご自宅で切った枝や家庭ごみ等の処分など)
 ・駐車場の確保が出来ない場所(すぐ近くにコインパーキングがあり、駐車料金をご負担頂ける場合を除く)

2023年7月28日時点 令和5年の受注状況について

令和5年の作業につきましては、下記のみ受注可能です。

・植木剪定北部地区の8月、12月(東部・西部・南部は年間の予約を終了しました)
・除  草東部地区の11月、12月、北部地区の9月、10月、11月、12月
     (記載載以外の地区は年間の予約を終了しました)

・刈払い 11月、12月(どこの地区でも可能)

 地区区分
※東部地区:竹隈・城東・上大野・吉田・酒門・吉沢・下大野・稲荷・大場市民センター地区
※南部地区:緑岡・寿・千波・笠原・見和・見川市民センター地区
※西部地区:上中妻・桜川・赤塚・内原・双葉台・石川市民センター地区
※北部地区:三の丸・五軒・新荘・常磐・堀原・渡里・飯富・柳河・国田市民センター地区

植木剪定・除草作業等をお申込みのお客様へ

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