センター利用契約について
◆センター利用契約について
フリーランス法施行に伴い契約方法が変わります
令和6年11月にフリーランス法の施行に伴い、フリーランス(個人事業主)に該当するシルバー人材センター(以下「センター」という。)の会員が、安心・安全に就業できる環境を整備するため、厚生労働省から示された新しい契約方法へ見直を行います。
フリーランス法について ※特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律
フリーランスとして働く人々が安心して仕事ができる環境を整えるために制定されました。具体的には、フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引を適正化し、就業環境を整備することを目的としています。請負委任契約で就業しているセンター会員は、発注者やセンターと雇用関係がありませんので、個人事業主のフリーランスに位置づけられます。 (派遣契約の会員は対象外)
★特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)の概要はこちら
就業条件の明示について
発注事業者はフリーランスに対して、就業条件(業務内容、報酬額、支払期日、契約日など)を、書面または電磁的方法で明示する義務が生じますが、センター利用契約を締結することにより、センターがフリーランス(会員)に就業条件を「会員業務仕様書」として明示します。
契約形態の変更について
新しい契約方法について
新たな方法では、発注者は「①利用規約」と「②会員業務就業規約」に同意の上、センターと利用契約を結びます。センターは利用契約をもとにフリーランス法に基づく「③会員業務仕様書」を作成し、会員に就業条件を明示します。会員が「③会員業務仕様書」に同意することで、発注者と会員の間に請負・委任契約関係(直接の関係)が生じます。これにより、発注者・センター・会員の三者による包括契約が成立し、発注者とセンターが「④利用契約書」を取り交わします。
①「利用規約」に同意
*発注者がセンターを通じて会員に業務を委託する際の基本的なルール(定型約款)
②「会員業務就業規約」に同意
*会員がセンターを通じて就業する際の基本的なルール(定型約款)
③「会員業務仕様書」に業務実施会員が同意
*センターが業務実施会員に対し、フリーランス法に基づく就業条件を明示
*業務実施会員に電磁的方法(会員専用サイトSmile to Smile)により明示
④「利用契約書」の締結
*発注者とセンターが利用契約の締結
*準委任の契約書は収入印紙の貼付が不要(不課税取引)
契約方法の見直しによる現行との変更点について
契約方法の見直し後においても、センターは発注者と会員の間に入り、これまでと変わらない様々な事務処理やマッチング・調整などを行います。
損害賠償責任保険の提供など、センターが果たす役割や責務も従来と変わりません。
変更後 | |
発注の準備 | 現行と変更ありません。 センターは、発注される仕事の内容等をお伺いし、業務仕様などを調整します。 |
【新】 利用契約の締結 | 手続きは現行と変更ありません。 なお、変更点は、センターを利用して会員に業務委託することに係る契約内容となり、センターは主に、仕事と就業する会員とのマッチングや総合調整を担うことになります。 |
【新】 会員への就業条件の明示と業務委託契約の成立 | 新たな内容となりますが、センターで対応しますので、発注者の作業は発生しません。フリーランス法に基づく就業条件の明示については、センターが業務仕様に基づき、就業条件を記載した「会員業務仕様書」を作成し、マッチングの際に会員に案内します。会員が業務仕様書の内容に同意すれば、発注者と会員の間で業務委託契約が成立する仕組みとなります。 |
【新】 業務委託料の請求 | 新たな内容となりますが、事務手続きの流れはこれまでと同じです。変更点は、センターへの業務委託料と会員への業務委託料に分かれた内訳となります。センターがまとめて請求しますので、手続きは変わりません。 |
【新】 適格請求書の発行 | センター分の業務委託料に係る適格請求書は発行します。 会員分の業務委託料に係る適格請求書は原則発行できません。 |
適格請求書の発行について(消費税の変更点)
料金(業務の対価)は①センター業務委託料と②会員業務委託料に構成されています。
①センター業務委託料(適格請求書分) ※インボイスを交付します
*センターが受け取る手数料分(センターの事務費・材料費等)
*事務費は会員業務委託料の12%です。
②会員業務委託料(非適格請求書分) ※インボイスを交付できません
*業務実施会員の就業対価分(会員が受け取る就業対価の報酬)
*センターが就業対価を代理請求・代理徴収します。
*新たな契約方法はセンター経由で発注者が会員に支払う形となります。
※本来であれば業務実施会員が「会員業務委託料に係るインボイス」を交付する立場になりますが、会員は基本的に年間の課税売上高が1,000万円以下の「消費税免税事業者」であるため、インボイスを交付することができません。このため、消費税課税事業者である発注者の場合、②会員業務委託料に含まれる消費税相当額について、仕入税額控除を行うことができなくなります。
料金に係る消費税の課税関係について
発注者が次の該当する場合は、これまでの消費税納税の取り扱いと変更ありません。
1 | 個人・一般家庭(事業者ではない発注者) | 消費税申告納税対象外(納税義務対象外) |
2 | 民間企業(簡易課税制度を選択している事業者) | 消費税納税額計算において、適格請求書(インボイス)は不要 |
3 | 公共(一般会計で租税を原資として行われる仕事) | みなし仕入れ税額控除が適用 |
会員業務委託料は免税事業者からの仕入れにつき、仕入税額控除の経過措置期間があります。
経過措置期間等 | 控除率 |
令和 5 年10月から | 仕入税額控除 80%可 |
令和 8 年10月から | 仕入税額控除 50%可 |
令和11年10月から | 控除不可 |